捜査機関の行う情報収集活動が行政警察活動にも及ぶことがあることは、日独共通であることを確認した。その基礎にあるのは情報収集と情報の保存である。このうち、わが国ではもっぱら情報収集に関する規制ばかりが重視され、保管に関する法的規制は存在しない。他方、ドイツでは情報の保管に関する法的規制が整備されており、活発な議論が行われている。本研究ではとくにDNA型データベース、通信関連情報の予備的保存に焦点を当て比較研究を実施し、ドイツにおける法制が参考になる反面、当地においても問題が指摘されていることを明らかにした。
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