研究課題/領域番号 |
17330007
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
来生 新 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究科, 教授 (10092644)
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研究分担者 |
池田 龍彦 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究科, 教授 (20323941)
岩崎 政明 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究科, 教授 (20183014)
今村 与一 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究科, 教授 (30160063)
小池 治 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究科, 教授 (10241738)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2006
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キーワード | PFI / 比較法 / 公共性 / 行政サービス / 行政契約 / PPP / 民営化 / 利潤動機 |
研究概要 |
本研究は、PFI制度を研究対象とし、イギリス、フランス、シンガポール、香港等と、わが国の制度を比較する研究であった。 20世紀末から世界中で見られる小さな政府への転換・自由主義への復帰の流れの中で、PFIが伝統的な公私の役割分担をどのように変えたか、公共性の理念がどのような変容を受けたか、21世紀に向けて、このような変容をきっかけにして新たな公共性の理念がどのように再構築されるべきかの比較研究を行った。 PFI事業は、日本では、まだあまりうまく機能していない。PFIにより行政サービスの質を向上させるためには、事業内容のガバナンスとモニタリングを第三者によって常に行い、これを事業内容にフィードバックさせるシステムが必要である。フランスにおいては、PPPの手法の導入は、従来型の行政契約の限界を打破しようとする試みの現れであるが、対象を選ばない無制限的な「民営化」政策をとっていない。 私的主体の活動を公共性実現の手段として用いようとする時に、二つの異なる方法がある。 (1)私的主体の活動を利潤動機によるものと利潤動機によらないものとに分け、後者を制度化して公益の実現手段として活用しようとする方法、 (2)私的主体の利潤動機による活動をそのまま公共性実現の手段として承認するもの。 (2)の代表がPFIである。私的利益の実現を目的とする活動と公共性の実現が矛盾しないという認識について、法理論的な整理は今日においてもいまだに十分ではない。現象的に個人の利益を増大させる税金の使用法とこそれを手段として実現しようとする価値の公共性の大きさの関係が、十分に議論されていない。しかし、今日の行財政状況を考えれば、PFIを初めてして、このような制度が、21世紀のわが国のみならず世界各国で着実に増えるであろうことは予測に難くない。
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