研究分担者 |
下村 眞美 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (50346128)
藤本 利一 大阪大学, 高等司法研究科, 准教授 (60273869)
出水 順 大阪大学, 高等司法研究科, 特任教授 (80403020)
福井 康太 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (00302282)
仁木 恒夫 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (80284470)
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研究概要 |
ドイツ及びアメリカの調査について,平成18年度中に実施できない特段の事情が生じたうえ,続行の必要性があり,平成19年度に繰り越すこととなった。そこで、両国研究者への招聘を再度試みたところ,学務日程等の関係で対応できないとの結果が得られた。そこで,ドイツについては,急遽,別件で来日されるフライブルグ大学名誉教授ライポルド氏に,医事関係訴訟のドイツ側の最新知見についての情報提供をお願いし,げんに平成19年10月26日講演会が実施された(立命館大学朱雀キャンパス)。なお,ドイツ及びアメリカの補充調査を3月に行った。本年の研究については、各自が個別に研究を進めることを主眼とした。 具体的な審理モデルを提示するには,各国の社会・経済・文化等の諸状況を踏まえた細密な検証を要するが,本研究の成果として,この分野におけるADRの大きな可能性が浮き彫りになったものと思われる。また,訴訟手続に関していえば,鑑定のもつ意味合いについて,日本法独自の課題とみるべき部分があり,この点については,鑑定ネットワークが各地での実情に即する形で機能している事実を確認した。
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