(1)日米修好通商条約違勅調印問題が発生した安政五年段階では孝明天皇は、「勅問之人々」と結んで朝政の実権を掌握、幕藩制的朝政機構である「三職」の長である内覧の九条尚忠を失権させ、戊午の密勅を降下させたこと。その際、孝明天皇と「勅問之人々」は雄藩の軍事的支援を得られるように工作していたこと。 (2)安政の大獄により朝廷は幕府のコントロール下に置かれたものの天皇を「君主」とするイデオロギー上の位置づけが不変であったため、和宮降嫁策などにおいて「勅命」を幕府は公式的には拒否できなかったこと。 (3)島津久光率兵上京により孝明天皇は、初めて、その至高性を保障する暴力装置を得て勅諚を貫徹し得たのであるが、その際、国事御用書記という幕末朝廷における最初の国事関係ポストが設置されていること。 (4)学習院は、その講義施設として藩主クラスに対する礼遇と公卿と大名との政治的会談や伝奏・議奏などとの面談を行え得るスペースと構造とを備えていたことによること。 (5)朝廷は、国権の最高機関として、新たに「支配の対象」としなけらばならなかった諸藩の政治的要求や意見を聴取し朝廷の政策決定を伝え諸藩を指揮命令する為の伝達の場を新たに確保する必要があったが、その場として「小御所取合廊下」という天皇や国事御用掛が「政務」を行う空間とは距離を置いた学習院が定置されたこと。 (6)儀礼レベルでは藩主との直接的儀礼(天杯拝受など)には宮中小御所という天皇固有の「空間」が設定されいたのに対し、朝廷役職者と藩主・世嗣が儀礼を行う「役向の儀礼」の場として学習院という「空間」が使用されていたこと。
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