研究課題
基盤研究(C)
研究期間の2年を通じて、主にドイツの判例・学説を参照しながら、研究課題の解明に取り組んだ。その際、研究課題に取り組むための前提となる理論問題((a)政党の憲法上の位置づけに関する比較憲法的考察、(b)民主政をめぐる憲法学説の検討、(c)市民的公共圏論をふまえた政党民主政のあり方等)にも留意するよう心がけた。これらの諸課題について研究し、順次論文の形で公表したのちに(「11.研究発表」記載の諸論稿を参照)、連邦憲法裁判所の判決を素材として、本研究課題のメインテーマである選挙候補者擁立過程の憲法学的研究に歩を進めた。これら一連の研究で明らかになったことは、(1)ドイツにおける候補者擁立過程に対する法的統制の議論については、政党民主政諸国に共通の側面とドイツに特有な側面とを(関連づけつつ)腑分けしながら分析する必要があること、(2)具体的には、ドイツに特有な側面として、歴史的背景事情に基づく憲法上・法律上の政党統制が候補者擁立手続に関しても存在する一方、諸国に共通の側面として、(政党の内部秩序の一般的な法的統制とは異なり)それ自体として「公共的性格」を有する選挙過程への法的統制は、特段の歴史的前提がなくても理論的に基礎づけ可能だということである。したがって、選挙過程が政党の内部手続と交錯する場面について、選挙法の観点からアプローチするドイツの特徴を参照しながら、政党の内部手続=政党の自律権=結社の自由の観点からアプローチする日本の議論を再検討し、選挙過程の民主性を--候補者擁立過程をも含めて--確保しうる理論枠組みを構築することが今後の課題となる。
すべて 2006 2005
すべて 雑誌論文 (6件)
続・憲法改正問題(法律時報増刊)(全国憲法研究会編)
ページ: 56-67
名古屋大学法政論集 213号
ページ: 185-229
JAPAN ASSOCIATION FOR STUDIES OF CONSTITUTIONAL LAW (ED.), SEQUEL TO PROBLEMS ON AMENDMENT OF THE CONSTITUTION
JOURNAL OF LAW AND POLITICS (NAGOYA UNIVERSITY) NO. 213
ジュリスト 1289号
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JURIST VOL. 1289