オーストラリアの1993年の大学組織法第2条第2項は、大学の自治について規定を憲法的規定としたが、同時に大学の自治モデルを効率化を目指す企業モデルへと変更した。その後、1993年大学組織法は2002年大学法へと改正された。この2002年大学法が、大学の活動につき効率性を高めるために、大学の最高機関の一つに学外から選出された者を入れ、大学自身の決定を学外者の判断に委ねることを容認した。この点において、2002年大学法が大学構成員自身の決定権の保障を意味する大学の自治を侵害するとの抽象駅規範統制の申し立てにつき、2004年憲法裁判所は合憲判決を下した。この判決は、大学の自治概念は1993年大学組織法が企業モデルを導入し、それを憲法的規定としたことで、大学の自治は企業モデルを内容とする憲法により変わったとした。しかし、これに対して以下の点が問題である。 第一に、以前の大学という学問研究と教育を行う組織には効率性の視点が欠けていたことから、効率性が不必要であるとは言えないにしても、基礎研究など効率性では存在しえない学問領域も存在するので、効率性だけで大学の自治を評価することは不適切である。第二に、学長の選出を含め強大な権限を有するUGの定める新しい大学管理会議という合議制機関の構成員の選出に当たり、半数が大学外の組織から選出され、また、その構成員に大学の構成員がなれないという点で、その民主的正当性には疑問がある。
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