研究課題
基盤研究(C)
アメリカ合衆国では、連邦取引委員会(FTC)が電話勧誘販売の分野で全米Do-Not-Call制度を導入する等、悪質商法の規制に大きな役割を果たし、連邦レベルにおける消費者政策の中心となって活発な活動を展開している。とりわけ、FTCは、FTC法5条の「不公正な又は欺瞞的な行為又は慣行」に違反することが明らかな不公正な消費者取引行為については、同法13条b項(差止めの規定)を積極に活用して裁判所に提訴し、不当な電話勧誘販売その他の不公正な消費者取引行為を効果的に差し止め、消費者被害の救済を図っている(提訴件数は、1980年代後半から現在までで約1000件)。また、FTCは、消費者番兵(Consumer Sentinel)と呼ばれるデータベースを政府機関等の中心となって運用し、刑事当局との協力・連携を深め、悪質な行為の効果的な規制を図っている。一方、欧州連合(EU)においては、加盟国に消費者関係法制の整備・充実を求めるEU指令が逐次出されてきており、2005年5月には、消費者に対する不公正な商慣行(Unfair Commercial Practices)を包括的に規制する国内法制の整備を求める指令が出されるに至っており、消費者関係法制が一層の充実・強化を図られてきている。また、2004年に採択された消費者保護当局の協力に関するEU規則に基づき加盟国消費者保護当局間で、国境を越える不公正な消費者取引行為に対する調査や措置について連携を図ることが義務づけられ、そのための法制度の整備も図られてきている。このため、EU加盟国は、不公正な消費者取引行為に対する行政当局の関与を強めざるを得なくなっており、前記指令に基づく加盟国の国内法制の整備と相俟って、そうした方向性が一層強まっている。3年間の本研究の結果、アメリカ合衆国とEUの双方とも、欺瞞的な行為を含む不公正な消費者取引行為を漏れなく包括的に排除し、同行為への制裁を強化し、かつ消費者関係当局間の連携を強化していることが確認され、日本でのこうした取り組みよりも進展していることが確認された。
すべて 2007
すべて 雑誌論文 (4件) (うち査読あり 1件)
国民生活研究 第46巻第4号
ページ: 18-33
公正取引 第685号
ページ: 9-14
Journal of Research on. Social and Economic Life Vol. 46, No. 4
Journal of Fair Trade No. 685