平成19年度は特にカリフォルニア州における低年齢非行少年の法的処遇に関する調査を重点的に行うとともに、少年裁判所で低年齢非行少年の審判にあたっている検察官、裁判官に面接を行って、この問題を扱う法曹の意識を調査した。 カリフォルニア州では少年法の下限年齢を特に法律で規定していないために理論上は10歳未満の少年であっても少年法の対象とすることができる(もっとも刑事裁判所への移送は14歳以上に限定されている)。しかしながら、実際に10歳未満で少年院等に収容される例はないとのことであった(ロサンジェルス市)。仮に、そのような対象少年が現れた場合であっても、基本的には福祉的な対応が中心となることであり、懲罰的な扱いは困難であるとの認識が法曹関係者の中で一致していた。 そのような対象少年があらわれた場合のシステムについてはまだ構築されていないので実際にはプロベーション局、検察局、児童・家庭福祉局がいかなる協力体制のもとに、対応していくかは未定である。この点は、多くの州に共通している。 ーを行ってきた。特に低年齢非行少年が加害者の場合には、被害者に対する意識が及ばない場合が多この他、今回の調査では、少年犯罪被害者の対応について資料を収集し、検察局担当者等にインタビュいので、適切な大人が懇切丁寧に指導する必要性が重要視されていた。この点、わが国においてもシステム構築の際に参考にすべき内容を含んでいる。詳細については、来年度において検討を深めたい。
|