研究課題/領域番号 |
17530060
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
出口 正義 筑波大学, 大学院・人文社会科学研究科, 教授 (00109737)
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研究分担者 |
萩原 克也 筑波大学, 大学院・人文社会科学研究科, 講師 (40156253)
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研究期間 (年度) |
2005 – 2007
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キーワード | アポインテッド・アクチュアリー / ファンクション・ホルダー / 有配当アクチュアリー / 責任アクチュアリー / 保険料・責任準備金の計算 / ソノレべンシー・マージン / 保険数理の確認 / 有配当契約の剰余の配当 / 有配当契約の剰余の配当 |
研究概要 |
英国では2004年末から新制度への移行が実施され、バランスシートに対する取締役会の責任強化とともに、従来のアポインテッド・アクチュアリー制度を廃止し、新たにその業務がファンクション・ホルダーと有配当アクチュアリーに分離された。前者の役割は、会社全体の負債やリスクの評価、必要資本の計算、経営トップへのアドバイスであり、保険数理や当該保険会社に関する知識が要求される。有配当アクチュアリーの役割は、有配当契約者の利益保護であるため、高い独立性が求められ、取締役との兼任が禁止されている。また、有配当アクチュアリーによるPrinciples & Practice of Managementの作成および開示が保険会社に義務づけられ、有配当保険の透明性が高められている。 独逸では、責任アクチュアリー制度が導入され(1994年)一人の責任アクチュアリーが、保険料と責任準備金の計算に関する法令遵守の保証、企業の財務状態の吟味(義務の継続的履行可能性、ソルベンシー・マージンとしての十分な資産の保有)、保険数理の確認および剰余配当の提案を行い、英国で従来アポインテッド・アクチュアリーが担っていたと同様の役割を果たしている。とりわけBaFinの顧問であり元独逸アクチュアリー会の会長Balleer氏によれば、責任アクチュアリー制度の導入後10年余りを経た独逸では着実に実務への定着を見ており、今後もステップバイステップでその実効性を計っていくとのことであった。 今後は、研究成果を論文にまとめ、保険業法における保険計理人制度のあり方の提言を行なう。
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