コンピュータ・プログラム、データベースの提供を含む電子情報取引における目的物の瑕疵は、経済的、身体的な損害を引き起こす場合がある。このように当事者間の専門性、情報量、取引的地位の格差がしばしば存在し、情報、役務、物品などさまざまな目的物の提供がなされる電子電情報取引における、製品の安全性も含めたあるべき目的物の品質とはどのようなものであるべきかを総合的に考察する必要が生じている。本年度は特に安全性という観点から英米法における製造物責任法の適用を中心に考察し「あるべき品質」とはどのようなものであるべきかについて取引の目的物や当事者の性質を考慮しながら比較法的に分析した。さらに、電子情報取引においても重要な課題である、米国における消費者契約における、情報提供といった一般的な問題についても、論文を掲載予定である。
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