研究課題/領域番号 |
17530084
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研究種目 |
基盤研究(C)
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研究機関 | 龍谷大学 |
研究代表者 |
川角 由和 龍谷大学, 大学院・法務研究科(法科大学院), 教授 (80204725)
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研究分担者 |
中田 邦博 龍谷大学, 大学院・法務研究科(法科大学院), 教授 (00222414)
森山 浩江 龍谷大学, 法学部, 助教授 (60278504)
若林 三奈 龍谷大学, 法学部, 助教授 (00309048)
潮見 佳男 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70178854)
松岡 久和 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30165782)
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キーワード | ヨーロッパ私法 / ヨーロッパ契約法原則 / PECL / ドイツ債務法の現代化 / フランス債務法改正 / ヨーロッパ不法行為法原則 / 法統一 / 法の平準化 |
研究概要 |
1.EUにおける契約法の平準化・ヨーロッパ契約法の作成を目的として組織されたヨーロッパ契約法委員会が作成したヨーロッパ契約法原則につき、そのテキストの検討を行った。翻訳作業はほぼ終了し、来年度には出版の予定である。 他方で、契約外の責任を含むヨーロッパ法の動向も含め、ドイツ・フランスでの私法の現代化をめぐる議論を検討した。ドイツについては、ピッカー教授等による講演とそれをふまえた議論を通じて、ドイツ国内の議論状況、さらには法改正により生じる問題についても知見を得ることができた。 本研究会では、引き続き、ヨーロッパ私法の動向を正確に分析し、比較法方法論を深めるとともに、各国内での議論状況等に鑑みながら、その日本法への影響を考察を行う予定である。 2.開催した研究会は、以下の通りである。●第1回(2005年6月10日):報告(1)馬場圭太(甲南大学)「フランスにおける伝統的保守主義からみたヨーロッパ民法典--ルケット教授による論稿の紹介」、報告(2)若林三奈(龍谷大学)「『ヨーロッパ不法行為法グループ』による『ヨーロッパ不法行為法原則』についての紹介」、●第2回(同年9月21日)エドアルト・ピッカー(チュービンゲン大学)「法解釈学と法史」(※同志社大学WWB研究所との共催)、●第3回(同年9月26日):エドアルト・ピッカー(同上)「債務法改革、『平等化法』そして私的自治」、●第4回(同年12月9日):野々村和喜(同志社大学)・藤井徳展(大阪市立大学)・吉永一行(京都産業大学)・吉政知広(名古屋大学)「ヨーロッパ契約法原則に関して-翻訳作業に関する問題点の整理」、●第5回(2006年2月23日):G.シュピンドラー(ゲッティンゲン大学)「IT法領域における責任-責任法一般原則の検証のための回顧と展望-」、●第6回(同年3月24日):森山浩江(龍谷大学)「フランス債務法改正草案と法の『現代化』」
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