本研究では、ストック・オプションの会計基準について、所有者概念、会計基準の国際比較、会社法制の現代化の影響、という3つの視点から分析を行った。その結果、以下のようなことが明らかになった。 会社法に伴って制定された会社計算規則において、従来の商法では認められていた利益剰余金や利益準備金の資本金への振替が禁止されたことに対し、その根拠とされた会計原則における考え方を明らかにした上で、省令の根拠について問題点を指摘し、払込資本と留保利益の区別のための代替案を提示した。 わが国のストック・オプション会計基準の特徴である新株予約権戻入益と公正な評価単価を変動させる条件変更の会計問題について取り上げ、ストック・オプションに関して、報酬という側面と新株予約権という側面に分離して、それそれの側面における会計処理を両立させるような考え方について明らかにした。 日本とマレーシアにおけるストック・オプションの歴史・会計・税務について、両国を比較しながら取り上げ、日本においてもマレーシアにおいてもストック・オプションの付与することに対して、企業は慎重になっている様子を明らかにした。ストック・オプションの普及には税務上の優遇措置が重要であり、アメリカにおけるストック・オプションが1950年代の初頭に普及した理由も、税務上の優遇措置の導入が契機となったと説明されてきた。しかし、本研究では、ストック・オプションであれば費用計上なしに報酬を支払うことができたという点も、その報酬制度を維持する上では重要であったことを示している。
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