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2005 年度 実績報告書

日本におけるイギリス領事裁判制度の成立と機能に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 17720158
研究機関中部大学

研究代表者

森田 朋子  中部大学, 人文学部, 助教授 (80293108)

キーワード幕末維新史 / 領事裁判 / 国際法 / Edmund Hornby / イギリス
研究概要

平成17年8月から9月にかけて大英図書館およびイギリス公文書館(旧イギリス公記録所)において調査をおこなった。大英図書館では、Report of the proceedings of the mixed commission on private claimsの一部分を複写した。以前からこの史料の存在は確認していたが、申請などに手間がかかり、限られた調査期間内で採集することができなかった。今回はマイクロフィッシュでの公開がおこなわれていたので、スムーズに採集することができた。この史料は、初代上海高等法院判事長ホーンビーがイギリス側委員となり、独立戦争後の対アメリカ請求訴訟事件を仲裁決着させた報告書である。この中のエンタープライズ号事件は、マリア・ルス号事件裁判のモデルとして日本側に紹介された。この点については平成18年6月の明治維新史学会大会で報告する予定である。このホーンビーの経歴は、ハーグ国際裁判所設立関与とならんで、トルコと中国の控訴領事裁判所判事長をつとめたホーンビーの国際感覚を考える上で重要な問題である。
また、公文書館では予定通りデジタルカメラによる撮影をおこなった。もっとも撮影台の制限、撮影技術の未習熟、機材の性能などの要素が重なって、よい結果が得られず、実際には別の機会にかなりの部分を撮りなおすことになった。採集はFO656とFO798を中心としたものである。またFO17については国内で採集をおこなった。これらの史料から1865年の上海高等法院設立の問題について、平成18年5月の名古屋歴史科学研究会大会において報告し、論文化する予定である。

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公開日: 2007-04-02   更新日: 2016-04-21  

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