研究課題/領域番号 |
17H02469
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
前田 雅弘 京都大学, 公共政策連携研究部, 教授 (50240817)
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研究分担者 |
山下 徹哉 京都大学, 法学研究科, 准教授 (10511983)
高橋 陽一 京都大学, 法学研究科, 准教授 (10737399)
洲崎 博史 京都大学, 法学研究科, 教授 (20211310)
伊藤 靖史 同志社大学, 法学部, 教授 (30319470)
齊藤 真紀 京都大学, 法学研究科, 教授 (60324597)
松尾 健一 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (80388040)
村田 敏一 立命館大学, 法務研究科, 教授 (80454510)
北村 雅史 京都大学, 法学研究科, 教授 (90204916)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 株主総会 / 株主保護 / 会社法改正 |
研究実績の概要 |
近時、株式持合いの減少と機関投資家の持株比率の上昇、コーポレートガバナンス・コードおよびスチュワードシップ・コードの実施など、上場会社をとりまく環境の変化に伴い、株主総会がその存在感を増しつつある。会社法制の面では、平成26年の会社法改正は、全体として、株主総会の役割を重視する方向の改正であったと見ることができるし(会社法206条の2・467条1項2号の2参照)、令和元年の会社法改正においても、株主総会資料の電子提供制度の創設(325条の2~325条の7等)、および株主提案権制度の見直し(304条ただし書・305条4~6項)が実現した。本年度は、前年度に引き続き、会社法制が株主権の内容または行使の仕方の変化に適合した法的仕組みを提供するものとなっているかを検証するにあたり、株主総会における株主の権利行使のあり方が重要であるとの認識に基づき、主に、株主総会における株主保護の問題に焦点を当てて研究を進め、現行の株主総会に関する規律には、なお検討すべき課題が少なくないことが明らかとなった。 たとえば株主総会の電子化に関する法制度については、書面を電子に置き換えるという意味での「電子化」の制度は、前記令和元年の会社法改正により大幅な拡充がなされたが、さらに進んで、株主総会の議事と審議まで電子化を行おうとする場合には、現行法の下でどこまで実現することができるか、立法論としてどのような規律を設けるのがよいかについて、検討すべきさまざまな課題が存在する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究目的である株主保護に関する現行の会社法制の現状を的確に解明するためには、株主総会における株主の権利行使のあり方が重要であるという認識に基づき、これまで主に株主総会における株主保護の問題に焦点を当てて研究を進めてきたところ、現行の会社法制における検討課題は相当に明らかとなったが、それぞれの課題について、より一層踏み込んだ調査・分析を進めていく必要があると思われる。
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今後の研究の推進方策 |
現在の会社法制が株主権の内容または行使の仕方の変化に適合した法的仕組みを提供するものとなっているかについて、引き続き総合的な検討を進める。検討に当たっては、特に株主総会における株主の権利行使のあり方が株主保護のあり方を考察するうえで重要であるという認識のもと、令和元年の会社法改正で実現した株主総会資料の電子提供制度の創設、および株主提案権制度の見直しについての検証作業も視野に入れつつ、さらに調査・分析を進めていく必要があると思われる。
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