研究課題
研究活動スタート支援
本研究では、EU法・ドイツ法・フランス法を中心に比較法研究をおこなうことにより、準拠法の決定を当事者に委ねる当事者自治という方法が国際私法の原則であるという主張の正当性を明らかにすることを試みた。成果としては、当事者自治が原則であるとの主張には一定の正当性がありつつも、それが否定される領域もあるところ、そこには一定の論拠があること、これらのことは我が国においても妥当しうることがわかった。
国際私法
国際私法体系の転換が実証されれば、現在の国際私法規則を一新する基因となるため学術界に大きなインパクトを与えることになり、また、当事者自治が原則として認められれば、渉外的な法律関係の当事者に準拠法の選択肢が与えられ、柔軟な解決を図ることができるようになり、実務にも大きな影響を及ぼすことになる。本研究は、このような大きな影響を持つ研究の基礎部分を明らかにした点で学術的意義がある。