現在わが国において,触法精神障害者の量刑がどのように評価され,その背景にある刑罰思想がいかなるものなのかが問題となっている。しかし,ドイツの議論を参考に展開されてきたこれまでの量刑理論は,抽象的な議論にとどまっており,裁判実務において,これらを直接的な指針として用いることは困難である。これまでの量刑理論は,「責任とは何か」という形而上学的な命題から演繹的に導出された基準を提示することに終始し,実務における理論の適用可能性を度外視する傾向があったためである。 これに対して本研究は,イギリス(イングランド・ウェールズ)刑法における量刑論について,現地でのリサーチ等を通じて歴史的背景や理論的根拠を対象とした研究を行うことにより,近時の実務で大きな問題となっている,触法精神障害者に対する量刑の判断枠組みを明らかにすることを目的とする。 今年度は,これまでに継続してきた,ドイツ法の影響の下で展開されてきたわが国の量刑論についての分析に加え,新たな分析対象として,裁判員制度の導入を契機として公表された刑事裁判官による論稿を加えた。これらを整理・分析することで,わが国の量刑論と実務における判断プロセスの齟齬を認識し,イギリス法の分析対象を一定程度明確にした。 また,イギリスにおける量刑論の基礎的な文献の整理・分析に着手した。特に,イギリスにおける90年代以降の量刑立法を分析し,2003年法が制定されるに至った過程に検討を加えることで,量刑に対する現在の基本的な思考枠組みを把握した。
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