研究課題/領域番号 |
17J03505
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
來田 真依子 神戸大学, 国際協力研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2017-04-26 – 2020-03-31
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キーワード | 国際法 / 海洋法 / 寄港国管轄権 / 寄港国措置 / 乗船検査 / IUU漁業 |
研究実績の概要 |
これまでの研究では、国連海洋法条約上の公海漁業に関する協力義務について検討を行ったのち、その具体化とされる1995年の国連公海漁業実施協定、特にその第23条が規定する寄港国措置について調査を行ってきた。特に注目したのは、公海上での外国船舶の漁獲行為につき、自国港内で乗船検査を行う寄港国の権限を認める第23条2項である。条約の採択時点では、それが条約上の権利なのかどうかにつき諸国間で見解の対立があったが、近年の関連する研究においては寄港国が乗船検査を一方的に行う権限を有するのかどうかが解明されていない。そこで本年度においては、寄港国管轄権の発展状況が正確に捉えられていないという先行研究上の問題点を克服するため、次の検討を行った。 まず、乗船検査の制度が分野別に発展してきたことに着目し、それぞれの史的展開について整理を行った。ここでは、船舶の構造や設計、設備、配乗に関するいわゆるCDEM基準(construction, design, equipment, manning)、船舶からの排出基準、および漁業を検討対象とした。その上で、特に漁業分野における最近の展開、すなわちIUU漁業寄港国措置協定の採択や各国の国家実行に関する検証結果に照らし、今日では乗船検査に関する寄港国の権利がどのように位置づけられるのかを検討した。結論としては、漁業分野においてさえ、今日では旗国による同意の有無にかかわらず、寄港国が乗船検査を実施する傾向のあることが明らかになった。以上の研究結果を公表論文にまとめたのち、現在は寄港国による一方的な権限の行使が一般的に受け入れられている理由について考察している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の研究計画に基づき研究を進展させることができただけでなく、本年度においてはこれまでの研究結果を公表論文にまとめ、『国際協力論集』第26巻2号(2019年1月)に掲載した。『国際協力論集』は申請者の所属する研究科の紀要であるが、院生による投稿については査読手続を設けている。そのため、論文の内容や構成についてレフェリーである専門家から指摘を受け、それを踏まえて論文を精緻化し、掲載するに至っている。加えて、論文の掲載に至るまでの過程において、国際法に関する国内の研究会で本研究課題に関する報告を複数回行い、そこで得られた指摘やコメントを研究に反映し、内容を発展させている。さらに論文掲載後に、一般国際法ないし海洋法の観点から、複数の国際法研究者による有益な示唆を得ることができた。 本研究課題に関する研究の集大成は博士論文として執筆・公表することを予定しており、上記論文は博士論文の一部を構成するものである。それゆえ、これまでに得られたフィードバックを踏まえながら、現在、研究をより深化させることを試みている。
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今後の研究の推進方策 |
本年度は、乗船検査に関する寄港国の権利の発展が有する理論的意味合いを明らかにする。そのために、(1)域外行為に対する寄港国管轄権は属地主義によって根拠づけられうるのかを検討し、(2)それが根拠づけられない場合、当該管轄権行使の法的性格を明確化し、(3)海洋における管轄権行使と歴史的に深い結びつきを有する衡平概念が、寄港国管轄権の文脈においていかなる機能を果たしているのかを分析する。まず(1)に関しては、6月に京都大学で開催される京都国際法研究会において報告を行う。そのフィードバックをもとに内容をより精緻化し、さらに(2)についてまとめを行った結果について、9月に神戸大学で報告会を行う。そこでの議論を踏まえて(3)の分析を進め、研究の成果を博士論文にまとめて提出することを予定している。
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