研究課題/領域番号 |
17J04603
|
研究機関 | 新潟大学 |
研究代表者 |
飯田 賢穂 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 特別研究員(PD)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-26 – 2020-03-31
|
キーワード | ジャン=ジャック・ルソー / プラトン / 正義論 / 手稿研究 / 生成研究 / 『社会契約論』 / 『エミール』 / 『国家』 |
研究実績の概要 |
人民主権論を理論的に説明したジャン=ジャック・ルソーの主著のひとつである『社会契約論』は、刊行版とその草稿とで大きく改訂されている。この改訂の理由のひとつは1757年以降の論争の中で形成されたルソーの正義論にあると考えられる。この正義論を形成する上でルソーが大きく依拠した文献が、プラトンの対話篇(特に『国家』)であった。本研究の目的は、1750年代後半におけるルソーの正義論の論争的形成過程を、ルソー所蔵のプラトン全集中の書き込みやその他のマニュスクリプトの分析し生成研究の手法を用いて明らかにすることである。本研究における最大の問題点は、一次資料に関するものである。プラトン全集中の書き込みを筆頭に、本研究で扱うマニュスクリプトの多くはこれまで活字化されてこなかった(一次資料については「現在までの進捗状況」を参照)。 平成29年度内では、分量の多いプラトン全集中の書き込みの活字化を完成させることができなかったが、『社会契約論』草稿(校訂本あり)、および『エミール』草稿(一部校訂本あり)の分析を集中的に行うことができた(研究発表の詳細は「研究発表」の箇所を参照)。 これらの調査を通じてあらためて確認されたことは、ルソーの正義論の形成にあたって、「何らかの利益を生み出す行為こそが正義である」とする主張を重要な批判対象としているということである。より具体的には、社会的強者にとっての利益を生み出す行為は、その行為者(弱者)に対しても利益を生み出し、結果的に公益にかなう行為であるという主張をルソーは批判対象のひとつとしている。この主張は、ルソーが『我が肖像』等で度々引用するプラトンの『国家』第1巻後半と第2巻で展開される「正義とは強者にとっての利益、弱者にとっての不利益である」という主張を改変したものであると考えられる。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究計画の段階では次の4つの資料を調査する予定であった。(1)プラトン全集中書き込み(デジタル画像入手済)、(2)『我が肖像』(校訂本あり。この校訂本の精度に関しては不明。デジタル画像未入手)、(3)『道徳書簡』(校訂本あり、しかし不充分。デジタル画像未入手)、(4)『社会契約論』草稿、通称『ジュネーヴ草稿』(デジタル画像入手済、当該年度にて集中的に分析) 平成29年度の進捗状況の問題点は、プラトン全集中書き込みの活字化を完成できなかったことである。それゆえに進捗状況を「やや遅れている」と判断した。 研究の過程で、前掲資料に加えて、さらに『エミール』の草稿も調査する必要が出てきた。(5)『エミール』第一草稿、通称『ファーブル草稿』(校訂本はあるが、草稿の3分の2を省略するという非常に不充分なものである。デジタル画像入手済)、(6)『エミール』第二草稿、通称B草稿(既存の校訂本には反映されていない。デジタル画像入手済、当該年度にて集中的に分析)。 両草稿を分析することの重要性は、第一草稿から第二草稿への改訂作業が、『ジュネーヴ草稿』の改訂作業と重なっている点にある。そのため、両著作の草稿の間には内容上相互補完的な関係にある箇所が散見される。 『エミール』草稿の改訂作業を調査することを通じて、ルソーが(人間の)法的正義と(人間を超える)神的正義の関係を緊張関係として捉えており、この関係に関する考察のひとつの到達点が『社会契約論』であったという仮説を立てることができた。
|
今後の研究の推進方策 |
平成30年度以降では、前年度にできなかったプラトン全集中の書き込みのトランスクリプションを完成させ、これを主要研究対象として精査し、ルソーの正義論と『国家』第1巻後半と第2巻の関係を検討する。これを主軸に据えた上で、ルソーと彼の論敵たちの社会的正義をめぐる論争の内実を、『我が肖像』、『道徳書簡』、『百科全書』のディドロ執筆項目「自然法」の分析を通じて明らかにしてゆきたい(なお項目「自然法」に関する論文は、2018年5月現在ファーストドラフトが出来上がっている)。 研究方法としては、平成29年度以上に、手稿のデジタル画像だけでなくオリジナルに直接アクセスすることを心がける。というのも、手稿所蔵館での調査で判明したことは、帳面形態の手稿の画像は綴じしろ部分の文字が隠れた状態のものが多く、またインク、紙、綴じ糸の種類など画像では調査することのできない要素が多々あるからである。平成30年度では、一般非公開の資料『ジュネーヴ草稿』へのアクセスを試みる。 具体的には、7月中にジュネーヴ大学図書館と連絡を取って交渉を進め、2019年3月上旬の来館に向けて閲覧許可を取る予定である。
|