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2019 年度 実績報告書

会社役員の賠償責任にかかる会社補償とD&O保険

研究課題

研究課題/領域番号 17J04689
研究機関神戸大学

研究代表者

木村 健登  神戸大学, 法学研究科, 特別研究員(DC1)

研究期間 (年度) 2017-04-26 – 2020-03-31
キーワードD&O保険 / 会社補償 / 取締役の責任制限
研究実績の概要

本年度は、研究課題である「会社補償」と「D&O保険」について、これまでの研究成果の取りまとめおよび論文執筆作業を中心に行った。その具体的な成果は、以下のとおりである。
これまでの研究成果からは、①企業の倒産ないし債務超過局面においては、当該企業の取締役等の責任リスクが類型的に高まること、および②現行の会社補償制度は、上記の局面においてはほとんど(企業の資力面の制約から)機能しないことの二点が明らかとなっていた。このことを踏まえ、本年度は「そのような企業の倒産/債務超過局面において、取締役等に対する十分な保護を提供するためには、現行の会社補償制度およびD&O保険にどのような工夫を取り入れていく必要があるか」という問題を設定し、カナダ法および米国法との比較検討の手法を用いて、わが国における解釈論(あるいは立法論)の一つを提示すべく研究を行った。その上で、このうちカナダ法の検討結果と、そこから得られる分析上の示唆を取りまとめたものを 単位習得論文として執筆し、これを受入先研究機関(神戸大学)に提出した。なお、この点については今後、米国法の検討結果をさらに踏まえた上で上記問題についての最終的な結論を提示したものを、博士論文として早急に執筆・公表することを予定している。
その他、上記研究課題にかかる米国法の検討を進めていくにあたっては、同国に特有の民事訴訟制度を適切に理解するとともに、わが国との異同についてもこれを適切に整理していくことが必要になる。このような観点から、米国の民事訴訟(とりわけ証券訴訟)に関連する近時の重要判例についても検討を行い、その成果を複数件公表した。

現在までの達成度 (段落)

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2020 2019

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 米国会社・証取法判例研究 No.388:取引所法一四条(e)項第一文と「サイエンター」の立証の要否 [Varjabedian v. Emulex Corp., 888 F.3d 399 (9th Cir. 2018)]」2020

    • 著者名/発表者名
      木村 健登
    • 雑誌名

      旬刊商事法務

      巻: 2220 ページ: 45-53頁

  • [雑誌論文] 「米国会社・証取法判例研究 No.379:証券法上のクラス・アクションと州裁判所の事物管轄権 [Cyan, Inc. v. Beaver County Employees Retirement Fund, 138 S.Ct. 1061 (2018)]」2019

    • 著者名/発表者名
      木村 健登
    • 雑誌名

      旬刊商事法務

      巻: 2197 ページ: 44-52頁

  • [学会発表] 「取引所法一四条(e)項第一文と『サイエンター』の立証の要否」2019

    • 著者名/発表者名
      木村 健登
    • 学会等名
      神戸大学商事法研究会

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公開日: 2021-01-27  

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