研究課題/領域番号 |
17K03175
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研究機関 | 島根大学 |
研究代表者 |
渋谷 聡 島根大学, 法文学部, 教授 (30273915)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 帝国最高法院 / 帝国管区 / 陪席判事 / Kameralliteratur |
研究実績の概要 |
国内旅費により、日本西洋史学会(2017年5月一橋大学)に出席し、帝国裁判所関連の研究報告を聴き、海外旅費により、ミュンスター大学(ドイツ)にてP・エストマン教授(研究協力者)主催のワークショップ(2017年9月)に参加して、以下に述べるように、必要な研究情報と方法を得ることができた。 「研究の目的」では、帝国裁判における帝国管区の2つの機能(帝国管区から帝国裁判所への法曹の「送り出し」(育成と推挙);帝国裁判所から帝国管区への法曹の「受入れ」(管区内の裁判所への異動)が本研究計画の主要な目的とされていた。その上で、平成29年度には、管区内の諸大学での法曹育成の教育課程を中心にしつつ、領邦・都市裁判所と帝国最高法院の間での推挙と異動の課題にも適宜取り組むこととしていた。 ミュンスター大学でのワークショップでは、上記の研究計画を報告してレヴューを受けることができた。そこで大いに意義があったことは、参照すべき史料としてのKameraliteratur(裁判所判事による帝国最高法院の現状を分析した文献)を活用するすべを得たことである。同時代人である、18世紀の帝国最高法院の判事により刊行された多数の文献からは、1)法曹の推挙(人数など)に対する帝国諸侯の影響力、2)帝国管区からの推挙の方法(人数、帝国最高法院の採用方針など)の課題を明らかにすることができる。これらの文献はドイツ各地の大学図書館でデジタル化されており、G.G.Balemannによる文献(1778年)の検討に着手することができた。 なお、文献の検討を進める中で、前述した「管区内の諸大学での法曹育成の教育課程」については、即座に検討できる状況にないことが明らかになったため、ひとまず検討対象からは外すことになった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
Kameralliteraturの存在に具体的に迫ることができた点は、大いに収穫となったが、その内容を検討したところ、法曹の育成・推挙と異動といった、個別具体的な側面のみならず、同時代人である帝国法曹による帝国最高法院に対する「思想」が語られているところに、当該史料の特性があることが明らかになった。 この点からまずはG.G.Balemannによる文献(1778年)の検討を進めているが、個別的な論点とBalemannによる思想の両者に目配りして、その全体像を把握するになお時間を要するが、この点は、想定内の進捗状況である。また、Balemannのみならず、比較対象として、すでに入手している他の著者による文献についても検討が必要である。 なお、今後の検討においては、複数文献の比較検討から、当時の帝国法曹において共有されていた、帝国最高法院に対する「思想」を抽出して、思想との関わりから個別論点の検討に生かしていくことが必要となる。この点は有意義な収穫である。
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今後の研究の推進方策 |
上述のとおり、Kameralliteraturの検討からは、同時代人による帝国最高法院に対する認識や思想を知ることができるので、この点を枠組みとなる論点として検討の中心に据える。 なお、この枠組みは、本研究計画が本来想定していた個別的な検討課題と矛盾するものではない。したがって、平成30年度においては、帝国管区からに法曹の推挙における領邦・都市裁判所の担った業務について、検討の中心に据えることにする。また、平成30年4月26~28日には、ヴェッツラー(ドイツ)の帝国最高法院博物館において、関連する学会が開催される。本研究課題を進める上での知見を深めるために、海外旅費により、この学会に出席する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成29年度末に国内旅費(東京への研究会参加旅費)として執行することを目指したが、執行しきることができなかった。翌年度分として、物品費として使用する予定である。
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