本研究においては、立法政策や立法執務に止まらない、より原理的な立法の哲学という視点から、科学技術基本法および改正された科学技術イノベーション基本法を対象にして、学術法制への変遷を勘案した上で、分析・検討することにより、学術法制に関する立法のあり方について、原理的な考察をおこなった。学術コミュニティに関わる抜本的構造転換につながりうる日本学術会議法の改正をめぐる問題についても扱うことにより、人文・社会科学の意義自然科学と人文・社会科学との望ましい関係のあり方および専門知と民主的基盤との関係について、より鳥瞰的な視点で問題点を抽出した。
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