1950年代後半に形成された「戦後体制」については、「占領管理体制」という特殊な権力関係の下での戦後改革を経て、占領終結後の「逆コース」を体制化することで成立したとされる。同時代の法と法学は、明文改憲論に多様な形で「抵抗」した憲法学者のものを始め、戦前・戦時からの連続性に根ざしながら、「戦後体制」の形成に参与した。 本研究は、戦時及び占領期から1960年代という時間軸、及び、沖縄等も含めた領域を対象として、「戦後体制」がどのように形成されたか、アメリカ側及び日本側の諸機関に所蔵されている史料の検討を通じて、その一端を明らかにした。
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