研究課題/領域番号 |
17K03332
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
戒能 通弘 同志社大学, 法学部, 教授 (40388038)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 法の支配 / コモン・ロー / ベンサム / 法実証主義 / 議会主権 |
研究成果の概要 |
本研究課題の近代英米の法の支配の歴史、思想に関し、数多くの成果を公刊することができた。平成30年には、法の支配に関する英米の法思想を包括的に検討する編著を公刊した。また同じく平成30年に、イギリス法のテキストを刊行しているが、そこでもイギリスの法の支配の概説のみでなく、英米の法の支配の比較も試みている。「世論法廷」や「公開性」を軸としてベンサムの法の支配論も扱っている、英米の代表的なベンサム研究者の研究書の翻訳も令和2年と令和5年に刊行した。なお、ベンサムの法の支配論に関しては、平成30年の国際学会で報告するとともに、法哲学に関する国際的な学術誌であるRatio Jurisにも論文を寄稿した。
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自由記述の分野 |
法思想史
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
英米の法の支配の歴史・思想の観点から日本の法の支配、立憲主義のあり方を論じている優れた先行研究は数多くある。しかし、本研究課題の成果として、近代イギリスの法の支配のあり方、特にベンサムらの法実証主義に基づく法の支配のあり方やそれに必要な条件を明らかにしたことと、そのような議会主権を前提とするイギリスの法の支配と、成文憲法典や違憲審査制に基づくアメリカの法の支配を比較して検討したことを挙げることができる。イギリスの法実証主義の観点からは、日本の法の支配は「裁判官の支配」と見なされうるが、その一方で、そのオルタナティブのイギリス型の法の支配の成立には、様々な条件が必要であることも示すことができた。
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