研究課題/領域番号 |
17K03334
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
高橋 直人 立命館大学, 法学部, 教授 (50368015)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | ドイツ法学の継受 / 西洋法史 / 日本法史 / 近代法史 / 大学史 / 法学教育 / 明治 / ドイツ |
研究実績の概要 |
明治期にドイツで法学博士の学位を取得した日本人法律家に関し、すでにゲッティンゲン、ミュンヘン、ハイデルベルク、ハレ・ヴィッテンベルク、ニュルンベルク・エアランゲンの諸大学の調査を進めてきており、その上で重要課題としてライプツィヒ大学の調査が残されていたことは、昨年度(2017年度)の報告書に掲げた通りである。そこで今年度は、刑法分野の学位取得者である山岡萬之助、武田鬼十郎につき、ライプツィヒ大学の文書館・図書館の協力を得て史料の収集を行うことができた。その結果、学位論文や、学籍簿、受講科目の記録等の文書は得られた一方で、学位審査記録は先の大戦時に焼失していることが判明した。山岡・武田の両名がミュンヘン大学で比較的長期にわたって学び、その後にライプツィヒ大学で学位を得ており、かつ当該の時期においてミュンヘン大学ではビルクマイヤー、ライプツィヒ大学ではビンディングという旧派刑法学の代表的論者が教鞭を執っていたことから、山岡・武田の現地での刑法学研究が旧派刑法学と深い結びつきをもつ可能性も浮かび上がってきたが、この点についてはさらに検討を要する。 また、昨年度までは学位審査記録をはじめとする未公刊の文書史料の調査をまずもって優先してきたけれども、これとの兼ね合いで、法学教育・学位制度にかかわる19世紀後半から20世紀前半のもう少し一般的な史料(たとえば同時代に出版された著書・論文、当時の主要大学の講義目録・学籍登録簿)や、現在のドイツにおける関連する先行研究については、収集が若干遅れ気味であった。だが今年度、その種の資料に関しても現地にて収集を進展させることができた。その結果、たとえば本研究の対象となる時期のドイツ諸大学法学部の学位審査規定の内容や、各法学部の在学者における留学生の比率といったデータを、個々に比較することが可能になったことは本研究の今後の進捗のために有用である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
昨年度(2017年度)の報告書をふまえれば、本研究計画にて今年度に進捗させるべき作業は、主に、①明治期の日本人法律家のドイツにおける学位取得に関する史料を現地の主要大学ごとに調査・収集すること、②19世紀後半から20世紀前半のドイツにおける法学教育・学位制度に関する(上記①よりも)一般的な史料や、現在のドイツにおける関連先行研究を調査・収集すること、③過年度および今年度に収集済みの資料を読み解く作業を進めることの三点である。 まず前出①に関して今年度には、本報告書の「研究業績の概要」でふれたように、未調査であったドイツの主要大学の中でも重要度が特に高いライプツィヒ大学にて、史料の調査・収集を新たに行うことができた。これにより、ゲッティンゲン、ミュンヘン、ハイデルベルク、ハレ・ヴィッテンベルク、エアランゲン・ニュルンベルク、ライプツィヒの各大学にて、関連する基本的史料(少なくとも学位審査記録)の調査がおおむね進んだことになる。 続いて前出②に関し、学籍登録簿や講義目録、そして同時代の法学文献といった史料の収集や、法学教育史および大学史に関する現代の先行研究の収集を進めることができた。これについては、昨年度の報告書にて付言しておいた通り、報告者がドイツのミュンヘン大学における10ヶ月間の在外研究の実施を所属大学から今年度認められ、この現地滞在の機会を本研究計画にも一部活用し得たことによるところが大きい。 最後に前出③に関し、一方で上記①、②のようにこれまで基本的資料の収集は進捗しつつも、他方で収集した資料を読み解くために必要な時間が不足していたということは、昨年度報告書で述べた通りである。この点にかかわって今年度には上記在外研究の機会もあって、例年と比べて多くの研究時間を確保することができ、学位審査記録のように判読に困難を伴う手書きの未公刊史料に対する理解も一定の進展をみた。
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今後の研究の推進方策 |
本研究課題「明治期の日本人留学生のドイツにおける法学博士学位の取得とその法史学上の意義」に取り組む上で必須の史料や先行研究のうち、主として「ドイツにおける法学博士学位の取得」にかかわるものの収集を、昨年度から今年度までの段階では進めてきた。その上で、本研究が「明治期の日本人留学生」を対象とするものである以上、彼らのドイツにおける学位取得の「法史学上の意義」を評価するためには、ドイツ側の資料のみならず、日本側の資料も併せてふまえることが必要である。たとえば、彼らの留学前の経歴と留学先大学の選択やそこでの受講行動のあり方、学位論文のテーマおよび指導教授の選択との関わり方、そして帰国後の経歴や教育研究・実務上の活動に対する学位取得の影響、さらに同時代の日本の学界・実務界に対する当該の学位取得者たちの影響力などを考察するためには、日本側の史料や日本法史・日本史一般の先行研究についても理解が不可欠となる。今年度はそれらの国内資料の収集を急ぎ進めなければならない。 その一方でドイツ側の資料に関しても、基本的史料、特に本研究の対象となる日本人留学者の全員について学位審査記録の収集(当該史料の有無の確認を含め)が完了したわけではないため、報告者の所属大学の夏期休暇・春期休暇の時期を中心に現地での調査を今年度も進める。また、それらの史料の理解を深めるために必要な同時代のドイツの法学教育(法曹養成含む)や学位制度に関する史料、先行研究の収集についても充実を図りたい。 最後に、本研究計画は次年度において最終年度を迎えるため、これまでの研究成果の公刊に向けた準備を具体的に進めていく必要がある。さしあたっては所属大学の紀要『立命館法学』を通じた公刊と、さらに同紀要のウェブサイトへの掲載を通じた社会一般へのより広範な公表とを想定しているが、他の媒体(著書や学会誌等)による公刊の機会も追求したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度にも調査のためドイツへの出張が必要となり、同じく次年度には今年度までとは異なり日本側の史料の調査や日本法史・日本史分野における先行研究の文献の購入も進める必要がある(報告書の「今後の研究の推進方策」を参照)。そのため、交付決定額全体の金額等を考慮し、次年度への繰り越しを行うこととした。また、報告書の「現在までの進捗状況」の項で述べたように、今年度、報告者がドイツでの10ヶ月間の在外研究の実施を所属大学から認められ、現地に滞在していたことにより、現地出張時の出張費とりわけ航空運賃が必要なくなったため、今年度は大幅に支出を削減することができた。
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