研究課題/領域番号 |
17K03338
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研究機関 | 尚絅大学 |
研究代表者 |
宇野 文重 尚絅大学, 文化言語学部, 准教授 (60346749)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 明治民法 / 身分法学 / 「家」制度 / 扶養 / 家族法学説史 / 明治前期下級審判決 / 一子相続法 |
研究実績の概要 |
本年度は、前年度の裁判例分析を継続するとともに、明治民法の「家」制度そのものに直結する戸主権や分家、相続にかかわる判例・学説の収集・分析に取り組むことを試みた。具体的には、明治前期下級審判決として、前年度収集した分家および分家相続等にかかわる裁判例との関連から、隠居分家した親からの扶養請求や本家分家関係の中での扶助料・養料請求をめぐる訴訟の収集・分析を行った。 あわせて、明治民法における扶養法の構造的特徴について検証し、中川善之助が提唱した「扶養義務の二類型」、すなわち「生活保持義務」と「生活扶助義務」の扶養理論と「家」制度との関係について考察を進めた。その成果を比較家族史学会・プレシンポジウム(2019年3月9日、明治大学にて開催。ただし日程の都合がつかず報告原稿の提出による報告)にて発表した(※成果①)。 また、1930年代における中川善之助の身分法理論の分析の一環として、相続法理論、とくに一子相続・農地相続法がこの時期にどのように議論されていたかについて、立法史もあわせて検討を試みた。その成果は、1920年代から1930年代の家族法理論の特徴と展開についての研究報告として、2019年3月9日上智大学で開催された「戦時法研究会」にて発表を行った(※成果②)。 成果①については、2019年度比較家族史学会シンポジウムにて「明治民法下の世代間関係の理念と実相――扶養法と「家」制度を中心に」と題して個別報告の上、全体討論に参加する予定である。成果②については、この報告をもとにした論文を松本尚子/レオ・フォリャンティ編『20世紀の例外状態と総力戦体制における日独法学』(仮)に掲載する予定である。 また、戦後の日本法制史学と国制史学の学説史について研究する研究会(2019年3月18日 慶応大学)を開催した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
前年度から継続している明治前期の下級審裁判例について、相続・分家に関する訴訟に加えて、扶養(老親、子ども等)に関する訴訟の分析も進めており、事例の収集・分析・検討のためにより多くの時間を要することとなった。 また、民法学説史の研究を進めていく上で、研究課題の一つである中川善之助の身分法理論と我妻栄の議論との比較という点について、一子相続法に関する議論が抽出できたことで具体的な研究遂行ができた。しかし、これに伴いさらに検証すべき論点として1930~40年代のドイツの一子相続法の受容と比較検証など、新たな論点について分析、検討する必要が生じ、研究遂行に時間を要している。
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今後の研究の推進方策 |
明治前期の相続や扶養に関する裁判例の収集・分析を進めながら、明治民法の扶養法構造と家督相続制度など「家」制度との関係についての研究をすすめる。 また、民法学説史研究について、中川善之助と我妻栄の一子相続法論とドイツ(ナチス)相続法の受容や比較などについても研究を進めることで、日本近代家族法における「家」制度の核心部分である相続制度や扶養と生活共同体である「世帯」との関係について分析を進め、考察を深める。 なお、扶養法史については2019年6月に学会シンポジウムにて研究発表を行う予定であり、民法学説史については、上述(「研究業績の概要」)のように共著書で論稿を発表する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
資料収集、研究会出席等を予定していたが、日程が重複するなど調整がつかず、全額を使用することができなかった。次年度は、今年度の研究成果で得た新しい課題のための資料収集や研究発表のために適切に使用したい。
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