アメリカ合衆国においては、憲法解釈をもっぱら司法の作用と見るのではなく、立法・司法・行政の各部門がそれぞれ固有の憲法解釈権を有し、その相互作用によって解釈が形成されると捉えるディパートメンタリズムの立場が提唱されている。日本においても、政府解釈の形で示される政治部門による憲法解釈や世論に示される「国民の憲法意識」が裁判を含む憲法実践に少なからぬ影響を与えていることが観察される。憲法解釈は、裁判のみならず、多元的アクターによる憲法解釈の多層的な積み重ねによって形成されるといえるが、日米においてその形成の状況は異なり、それは各部門の権限や社会的地位の相違に由来すると考えられる。
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