研究課題/領域番号 |
17K03354
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
土井 真一 京都大学, 法学研究科, 教授 (70243003)
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研究分担者 |
岸野 薫 香川大学, 法学部, 准教授 (70432408)
奥村 公輔 成城大学, 法学部, 准教授 (40551495)
御幸 聖樹 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 准教授 (20634009)
山田 哲史 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (50634010)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 立法事実の活用 / amicus curiae / 立法過程 / 憲法訴訟 |
研究実績の概要 |
全体での取組みとして、毎年度2回の研究会及び研究打合せを行った。このうち2回は立法及び行政の実務関係者から知見を獲得しつつ理論的な立場から対話を行うものであり、その他は、研究代表者と分担者が各人の研究の成果を全体で共有するために研究報告を行うものであった。2019年度の第2回研究会は外部公開の最終報告会とし、研究全体を総括した。 各研究分担者の研究内容と成果は、次の通りである。アメリカを担当した岸野は、Allison Larsen及びその周辺の論文の検討を中心に、実地調査も踏まえて、最終的には、司法過程における立法事実の認定について、敬譲の程度や立法事実の認定と当事者主義とのかかわりを解明した。御幸は、アメリカの影響が強いとされるイギリスの立法事実論を、アメリカの議論も適宜参照しつつ検討し、両国及び我が国の議論において微妙な差異があることを明らかにした。奥村は、フランスについての研究を行い、とりわけ2019年度は、立法手続において立法事実を顕出する手法として位置づけうる、影響評価制度に力点をおき、最終報告会や大学紀要で発表した。ドイツを担当した山田は、当事者対立構造がとられず、準立法的、あるいは政治的な性格も持つ憲法裁判の民主的正統化の手法として、参加や意見陳述を再評価する可能性を探った。 土井は、研究分担者による、上記のような各国の議論状況に関する調査を踏まえて、我が国の最高裁判例及び学説において立法事実論がどのような展開をみせているかを検討した。特に、近時の最高裁判例において、時代の変化とともに憲法判断に変更が生じている場合、それが憲法解釈に変化をもたらしているのか、法律の合理性を支える事実に変化が生じているのかを分析し、立法事実の概念の整理や違憲審査基準論や裁量論における立法事実の用い方の異同などについて考察した。
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