行政調査における適正手続の保障について米国の状況との比較に基づき現状を分析し、行政調査手続法の制度設計を提言する。 米国の判例・学説の検討を行い、一定の成果を発表したが、研究期間中、独禁法の大改正により審査手続が大幅に変更され、これを詳細に分析し、さらる検討に供する必要を生じた。また、刑事訴訟法分野でも制度改正があり、秘匿特権に関する理論上の進展もあった。これらについても検討を要することとなった。これらについて、時間をかけて調査を継続する予定である。 なお、成果は未了であり、引き続き発表に向けて検討を継続する。
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