研究課題/領域番号 |
17K03371
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
蔡 秀卿 立命館大学, 政策科学部, 教授 (00262832)
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研究分担者 |
尹 龍澤 創価大学, 法務研究科, 教授 (50151767)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 法治 / 明確性の原則 / 平等原則 / 比例原則 / 信頼保護の原則 / 適正手続の原則 / 透明性の原則 / 共通法 |
研究成果の概要 |
本研究の主な研究成果は4つある。第1は東アジア(日本、台湾、韓国および中国を指す。以下同)においてそれぞれ、行政法、行政法の基本原則の生成と展開を分析しその特徴を明らかにした。第2は東アジアにおけるグローバルな行政活動を観念づけた。第3は東アジアにおける行政法おび行政法の基本原則の到達点として、東アジアにおいて行政法および行政法の基本原則の生成ないし展開・変遷の要因、その普遍性と固有性、そして行政法全体、行政法の基本原則全体の様相を見出すことができた。第4は東アジアにおけるグローバルな行政活動の共通原則案を提言した。
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自由記述の分野 |
行政法、基礎法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
行政法レベルにおいて、日本、台湾、韓国および中国の行政法・行政法の基本原則を横断的に包括的にそれぞれの生成と展開を比較分析したこと、グローバルな行政活動を観念づけたこと、東アジアの行政法の基本原則案を提言した諸点で本研究は先駆的である。これらの研究成果により、東アジアに各国の行政法・行政法の基本原則の状況への相互理解を深め自国の位置づけを再確認することができる。またグローバルな行政活動の共通原則を提示することにより、共通法論を構築し共通の法秩序基盤を作り上げ共通価値を醸成し東アジアの安定と平和につながることが期待でき、ASEANないしアジア全体に共通法論を広げていくことも期待できる。
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