研究課題/領域番号 |
17K03379
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
嶋 拓哉 北海道大学, 法学研究科, 教授 (80377613)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 国際民事手続法 / 専属裁判管轄 / 知的財産権 / 国際的強行法規 / 公序 |
研究実績の概要 |
本研究は,専属的な国際裁判管轄に関する研究であり,法定専属管轄および専属管轄合意の意義を包括的に調査研究することを目的とする。 平成30年度(本研究の2年目)は,第一に,法定専属管轄の意義について,特に欧州の国際民事手続法であるブリュッセルI規則における法定専属管轄の規定内容およびそれに関する学説,裁判例を検討することで,我が国国際民事手続法に関する比較法的検証を実施した。欧州では,知的財産権の存否・有効性,不動産の帰属等に関連して,我が国同様の法定専属管轄規定を有しているが,これら規定の立法根拠・存在意義を巡って,欧州の学説及び裁判例では,法廷地の公序,強行法規の適用など複数の考慮要素と結合させることで説明するものが多く見受けられる。欧州と我が国における規定の類似性を踏まえると,こうした欧州における説明内容は我が国の国際民事手続法についても概ね妥当するのではないか,と推察した。 第二に,知的財産権の侵害訴訟について,具体的な裁判例(知財高判平成23年11月28日平成23年(ネ)第10033号)を精査する過程で,当該訴訟の国際裁判管轄の問題についても併せて検討を行った。その中で,従前の裁判例を網羅的に調査したほか,学説の動向についても可能な限り渉猟を行い,成果を公表した。また,特許権の譲渡に伴う対価請求を巡る国際的な法の適用関係について検討を行っている最中であるが,国際的強行法規の適用にも関連する事例であり,専属管轄との関係も問題になり得るテーマであると位置付けられる。 第三に,本研究題目と直接的な関係は薄いが,周辺事項として,ファイナンス・リース取引やブロックチェーン技術を活用した証券決済の準拠法について,併せて研究を行い,成果を公表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
現在までに,欧州の国際民事手続法であるブリュッセルI規則における法定専属管轄の規定内容およびそれに関する学説,裁判例を検討することで,我が国の法定専属管轄規定に関する比較法的な検証を実施した。こうした作業によって,欧州の学説および裁判実務が法定専属管轄規定の立法根拠・存在意義を如何に捉えているかという点について,十分な知見を得ることができたと考える。特に,当該規定の存在意義について,欧州では法廷地の公序,強行法規の適用など複数の考慮要素と結合させることで説明する傾向が強く,欧州と我が国との間で規定が類似していることを踏まえると,おそらくはこうした説明が我が国の国際民事手続法においても十分妥当するのではないかとの有益な示唆を得ることが出来た。 第二に,法定専属管轄の存在意義として,「法廷地の国際的強行法規および公序の適用が必要であること」を指摘する学説も存在するが,それだけに研究対象を国際的強行法規に及ぼしていくことは本研究の進展にとって必須である。また,法定専属管轄規定との関係で近時最も注目されているのが,知的財産法の領域である。こうした観点から,本研究でも,知的財産法の領域における国際的強行法規等の存在に着目し,個別の裁判例を精査することにを通じて調査研究を着実に進めることが出来ていると考える。 上記のような理由を踏まえて,現在までの進捗状況はおおむね順調に進展しているものと,自己評価する。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の推進のための方策は,我が国のみならず海外(特に欧州)を含めて,従前の裁判例および学説を幅広く渉猟し,かつこれらの基礎資料を丹念に精査することに尽きる。本研究課題に関する研究蓄積は乏しいが,しかしながら,近時は国際的な知的財産権紛争が増加し注目を集める中で,本研究の対象範囲および周辺に位置する事案が次第に増加していく傾向にある。またそれに伴い関連する研究成果も徐々に出現していることから,今後も引き続き,これら資料の検討作業を着実に進めていくこととしたい。加えて,欧州の動向を丹念に検証し我が国の法制との比較検証を継続して実施することにより,国際専属管轄について新たな分析視点を提示することが可能であると考える。 そのうえで,本年度(平成30年度)は法定専属管轄の意義について比較法的な視点を用いて調査研究活動を進めてきたが,次年度(令和元年度)では,その研究成果を論文等適宜の方法に拠り公表することに努めたいと考えている。加えて,我が国の国際知的財産法の領域では,その侵害訴訟は法定専属管轄の対象ではなく,侵害の有無を判断するに当たっての前提問題として外国知的財産権の帰属について判断を行うことは許容されると一般には考えられてきたが,欧州では裁判例によりこうした考えが覆されるに至っている。かかる欧州の状況を踏まえて,我が国国際民事手続法の解釈論として,この問題を如何に考えるのが適切かという論点について検討を行い,可能であれば次年度中に論文等の形態で公表を行いたいと考えている。 なお,本研究に広い意味で関係する抵触法上の諸問題(とりわけ国際的強行法規に関する問題)についても,引き続き本研究に付随する重要な論点と考えて,積極的に調査研究活動を行い,その成果公表を着実に行っていくつもりである。
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次年度使用額が生じた理由 |
平成30年度では多額の次年度使用額(33万円余)が発生したが,これは,①平成30年度に欧州への研究出張を予定していたが,研究の効率性確保の観点から,次年度以降にこれを延期したこと(予算額15万円超),および②現在使用中のデスクトップパソコンが耐用年数を過ぎ(平成31年4月現在で約6年半使用)買い換えを要するものの,費用対効果の観点からWindows7のサポートが終了する直前(令和元年末)を目途に買い換えを行うのが適当と判断し,平成30年度中の購入を見送ったこと(予算額15万円超),を主たる理由とする。従って,次年度使用額は一見多額であるものの,研究活動の停滞等によって発生したものではなく,研究代表者による意図的・計画的なものとご承知いただきたい。 このうち,②のデスクトップパソコンについては,令和元年中に,作業の効率化の観点からも必ず買い換えを行いたいと考えている。他方,①の海外出張については,その必要性を再度検討したうえで,それが不要である場合には,適宜国内出張および関連書籍の購入に充当することにより,計画的な執行を図りたいと考えている。
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