研究課題/領域番号 |
17K03380
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
竹村 仁美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10509904)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 国際刑事司法 / 国際刑事裁判所 (ICC) / 国際刑事法廷 / 捜査・訴追義務 / 効率性 |
研究実績の概要 |
本研究課題の目的は、国際社会の関心事である重大犯罪を行った個人の刑事責任を追及する際、被疑者・被告人の人権を保障しながら、国際刑事司法制度を効率的に運営するための国際・国内裁判の役割について、国際刑事司法機関検察局の訴追戦略と重大犯罪に対する国際法上の国家の捜査・訴追義務の研究によって明らかにしていくことにある。
研究項目は、①国際刑事司法の効率性評価基準と効率性の基礎的研究、②国際刑事法、国際人権法上の国家の捜査・訴追義務に関する解釈論の整理、③国際刑事司法機関の検察局の訴追戦略と国家の捜査・訴追義務の関係性、④国際刑事司法制度の実効性と正統性の調和的実現のための効率的制度設計の基礎的研究の4つである。
2018年度は①にも目配りしながら、④に関して、2018年に国際刑事裁判所による管轄権の行使が可能となった侵略犯罪の問題を取り上げて大学紀要論文を仕上げた。当初計画では、①と②に関する研究成果を紀要論文として仕上げる予定であった。だが、侵略犯罪について時宜にかなった考察が必要であると考えた。②については、2018年5月に刊行された佐藤宏美教授の「内戦におけるコア・クライムと国際法上の『訴追義務』」国際法外交雑誌第117巻1号1-24頁を参考に問題意識を明確化することができた。当初案では、③に関連して2018年度中に現地調査を行う予定であったものの、予定を若干変更して国際刑事裁判所の夏季休業の明けた8月19日から4日間オランダ・ハーグへ滞在し、ハーグの平和宮図書館で英文資料を調査・収集することに集中した。その間、8月22日に「刑事法廷に対する国際的残余メカニズム(略称、MICT)」において再審の行われている事件の裁判を傍聴した。この滞在中、レバノン特別法廷職員及び旧ユーゴ国際刑事法廷の元職員の日本人にインタビューを行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2018年度は本課題に関係する図書や論文を広く集めることができた他、2018年度に計画していた大学紀要論文を完成させ、大局的に見れば、ほぼ順調に研究計画を遂行していると考え、この評価に至った。他方で、反省点も少なからず存在する。第1に、2018年度に遂行できなかった英独蘭の国内刑事司法における国際犯罪の捜査・訴追義務に関する意識調査については、通信機器を用いて、2019年度中に実施する計画である。第2に、研究計画には無かったものの、2018年度中に英語で成果を口頭報告しようとしたが、未熟であったため発表の機会を得られなかったので、報告題目や内容を精査し、引続き海外での報告にも挑戦したい。第3に、国際刑事裁判所の検察官の訴追戦略については、2017-2018年に掛けて英語での執筆を行ってきたが、成果の公表が遅れている。第4に、2018年度は現地調査の面にやや遅延や不足が生じた。具体的には、2018年度の渡航時期は欧州の国際機関各所が夏季休暇中で人との面談予約が取りづらく、国際刑事裁判の公判も不活発であった。2019年度は2018年度と異なる時期に渡航を計画する必要があることがわかった。
しかしながら、能力的・時間的制約の中でも国際刑事裁判所の最新動向と国際刑事裁判所に対する内外の評価については常に最新情報を入手することを怠らなかった。2018年度の研究を通じ、一部の国際刑事裁判所規程締約国が、同裁判所の効率性に苛立ちを露わにしていることを発見でき、国際刑事裁判所規程締約国会議における締約国の発言等から国際刑事裁判所の評価基準の示唆を得た。
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今後の研究の推進方策 |
2019年度には、「国際刑事司法機関の検察局の訴追戦略と国家の捜査・訴追義務の関係性」について、2018年度に積み残した研究を行いながら、とりわけ旧ユーゴ国際刑事司法の実行とコソボ特別法廷の実行を中心に検討していく。加えて、総括となる「国際刑事司法制度の実効性と正統性の調和的実現のための効率的制度設計の基礎的研究」へ向けて効率的制度設計とは何かを明確化していく必要がある。この点、国際刑事裁判所の効率性の指標に関しては、2018年度中に関連文献や締約国の意向を知ることができたので、日本語でその指標を整理・分析する作業を行い、制度設計について考察していく。
国家の管轄権に優越せずそれを補完するにとどまる国際刑事裁判所の効率的運営に当たっては、国際法上の犯罪に対する国家の捜査・訴追義務の適正な履行が期待されることはもちろん、重大な人権侵害に対する国家の捜査・訴追義務の不履行につき国家の責任を追及する地域的人権裁判所の機能にも注目する必要がある。とりわけ、米州人権裁判所と国際刑事裁判所との間には、2016年2月15日に協力に関する了解覚書が締結されているので、国際刑事裁判所の効率性を高めるための両者の関係性について、了解覚書や関連の論文を素材に考察を深めていく予定である。こうして国家責任の追及と個人の刑事責任の追及に関する2つの異なる国際組織が、実はいずれも補完性の原則を尊重しつつ、協働して大量人権侵害に対処し、国際法の実現を担っているという国際法の体系的把握を行うことで、国際法、国際裁判の断片化・分断化の防止に資する政策的視座を提示することが期待される。
今後も研究計画を見返しながら、適宜必要な計画の修正を加えつつ着実に研究を行っていく。
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次年度使用額が生じた理由 |
洋書の納入が遅れるなどしたため、次年度使用額が生じた。次年度の研究費と合わせて、当初計画に近い形で旅費や図書費等に利用したいと考えている。
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