研究課題/領域番号 |
17K03385
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
和仁 健太郎 大阪大学, 国際公共政策研究科, 准教授 (40451851)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
|
キーワード | 戦争状態 / 戦争 / 伝統的国際法 / 平時国際法 / 国際法の構造転換 / 武力紛争法 / 講和条約 |
研究実績の概要 |
本研究は、国際法における「戦争状態」理論(伝統的国際法は平時・戦時の二元的な構造の国際法であり、「戦争」とは、平時とまったく異なる法が適用されるようになる「状態」であったという考え方)を再検討するものである。 平成29年度および30年度は、伝統的国際法(第一次大戦前の国際法)における戦争の地位について検討し、 次のことを明らかにした。すなわち、当時の国際法における戦争とは、中央集権的な司法機関・立法機関が存在しない国際社会において、国家間の紛争(現行法の実現をめぐる紛争のほか、現行法の変更をめぐる紛争が含まれる)を解決するための最後の手段として認められていたものだった。戦争は、平時国際法の実現または変更を目的として行われる行為だったのであり、平時国際法と異次元の領域で行われるものだった訳ではない(伝統的国際法が平時の国際法と戦時の国際法に二元的に分かれていたという理解は正しくない)。 この意味で、伝統的国際法も、現代国際法も、ともに一元的な構造の国際法であると評価するのが正しいが、もちろん、伝統的国際法における戦争と同じことが現代の国際法において行える訳ではない。伝統的国際法において、戦争とは、現行法の実現または現行法の変更を目的として、他国に強制を加える行為であった。これに対し、現代国際法では、紛争解決の手段としての戦争または国家政策の手段としての戦争は禁止されており(不戦条約1条、国連憲章2条3項)、武力攻撃排除のための自衛権の行使が認められているだけだからである。 それでは、第二次大戦後の国家実行において、「戦争」の概念に言及される例があることは、どう評価されれるだろうか。令和元年度・2年度に研究するのはこの問題であり、令和元年度は、資料の収集・検討を行った。検討の結果は、令和2年度に論文にまとめる予定である。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
平成31年度(令和元年度)は、平成30年度までの研究成果(伝統的国際法における戦争の地位の研究)を踏まえ、現在の(第二次大戦後の)国際法において「戦争」というものがあり得るか・行い得るかという問題の研究に取り掛かった。当初の研究計画どおり、平成31年度(令和元年度)は、資料の収集と検討を行った。資料の収集と検討は順調に進み、現在は、研究成果を論文にまとめる作業にとりかかっている。
|
今後の研究の推進方策 |
令和2年度は、前年度に行った資料の収集・検討結果を踏まえ、研究の結果を論文にまとめる作業を行う。
|
次年度使用額が生じた理由 |
ごく少額(374円)の未使用額が出た。有効に活用できる額ではないため、次年度使用額とし、より有効に使用する予定である。
|