研究課題/領域番号 |
17K03391
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
許 淑娟 立教大学, 法学部, 教授 (90533703)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | ポストコロニアル国際法 / 領域法 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、植民地化以前の非ヨーロッパにおける領域秩序を現代の領域法や海洋法によって適切に評価することができるのか、その可能性と限界の探求にある。 2019年度も引き続き、現代の領域法の出発点といえる「主権の表示」アプローチの意義とその変容を、諸判決及び諸文献から確認を行った。とりわけ、昨年度、集中的に取り組んだ。いかに過去の合意あるいは書かれた領域権原に基づいた領域主権の判断がなされたのか、それがどのような意義を持つのか(リビア・チャド事件(1994年)におけるSenoussi Orderの行為、カメルーン・ナイジェリア事件(2002年)におけるナイジェリアの歴史的凝縮の議論、さらに、西サハラ意見、ペドラ・ブランカ事件やエリトリア・イエメン仲裁など)という知見に基づき、陸の領有の条件を改めて確認する作業を行い、それをフランス国際法学会において報告する機会を得た。領域権原という概念がその相対性によって有用性を保持しつつも、脱植民地化の文脈において、特にその国家性の認定において、一定の限界を有すること、さらに、相対性の幅を広げすぎることによって、領域権原を支える基盤構造が揺らいでいることを示した。また、海洋法の分野においても、領域主権や主権的権利の及ばない海域に対する国家の規制権限のあり方を考えることによって、現代の国際空間秩序の起源であるヨーロッパ起源の領域法の限界を考察した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
昨年度後半に在外研究より帰国し、在外研究(国際共同研究加速)において得られた知見も併せて、本課題の研究成果を国際シンポジウムにおける報告を二度行い、それを公表論文の形でまとめることができた。その後も、在外研究中は、十分に従事できなかった東アジアにおける領域秩序の関する先行研究も再開しており、おおむね順調に進展していると評価できる。
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今後の研究の推進方策 |
最終年度であり、引き続き、国際裁判の傾向として指摘した①書かれた権原における合意とはなにか。②領域主権における主観的要素の役割は何か。③主権と領域を繋ぐものとして、人的つながりや近接性というものの再浮上の三点のうち、②および③の役割を考察する。そのうえで、2018年度に進めていた東アジアにおける国際法および領域法の受容ならびにその置換の歴史学的な検討を再開し、その知見を判決分析に組み入れる作業を行い、研究成果のとりまとめとしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
当該年度前半においては、在外研究中であり、本課題と密接に関連するものの国際共同研究加速基金の課題を主に従事していた。帰国後も、国際共同研究のフォローアップのための作業が一定程度残っていたため、本課題からの研究費使用額が当初の予定より大幅に減少した。
今年度は成果をまとめるために、追加的な資料収集(コロナ禍のため出張が困難と予想されることから謝金や郵送費も想定する)を続け、資料整理のために必要な機器を適宜購入することに用いる。
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