研究課題/領域番号 |
17K03392
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
久保田 隆 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50311709)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 仮想通貨 / ブロックチェーン / 中央銀行デジタル通貨 / 資金洗浄 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、国際仮想通貨法制を巡る統合モデル原則(私法・公法)の提案にある。このため、各国や国際機関の立法状況、国内外の検討状況を踏まえて仮想通貨を巡る私法(取引法の整備や消費者・利用者保護等)と②公法(資金洗浄・テロ対策や課税等)上の論点の国際相互連関を明らかにし(第1段階)、国内外の文献調査や実務家・学者との議論を通じて検討を深め(第2段階)、新興国等を含む諸外国が立法の際に参照可能な仮想通貨法制の統合モデルを提案する(第3段階)ことを狙いとする。 2017年度は研究成果が予想を大きく上回る進捗を見せ、第1段階をクリアし、第2段階に踏み込むことができた。すなわち、2017年5月13日の産研アカデミックフォーラムにおける報告以後、様々な分野の仮想通貨研究者の知己を得て、2017年11月12日の国際商取引学会全国大会ブロックチェーンシンポジウムで共同研究の中間報告を国内専門家と議論する機会を得、2018年3月には拙著の公刊(久保田隆編『ブロックチェーンをめぐる実務・政策と法』中央経済社、2018年刊行)にまで漕ぎつけた。また、2018年3月17日には国際取引法学会全国シンポジウムに国連UNCITRAL本部Lee氏とロンドン大学walden教授を招いてブロックチェーンやクラウドの諸問題を議論した。 2018年度は第2段階を更に進め、4月28日に国際法協会日本支部で、5月18日にバルセロナで開催する国際法協会国際通貨法委員会で、9月8日に福州で開催予定の中日民商法研究会で拙著の内容とその後の進展について報告し、7月25日にシンガポールで開催するUNCITRAL主催シンポジウムにも報告審査中である。また、2018年3月16日に開催予定の国際取引法学会国際シンポジウムの主催者としてUNCITRAL専門家を招いて「モデル法とブロックチェーン」を開催予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
当初の予想では、初年度に問題の全体像を把握し、次年度以降に利用者保護や取引法制整備、会計税務等の課題に踏み込む予定であった。しかし、学会報告を通じて専門家の知己を多く得たほか、改正資金決済法の施行やコインチェック事件の発生等により仮想通貨を取り巻く法制整備の動きが速まった。具体的には以下の通り。 2017年度は研究成果が予想を大きく上回る進捗を見せ、第1段階(調査段階)をクリアし、第2段階(専門家との討議段階)に踏み込むことができた。すなわち、2017年5月13日の産研アカデミックフォーラムにおける報告以後、様々な分野の仮想通貨研究者の知己を得て、2017年11月12日の国際商取引学会全国大会ブロックチェーンシンポジウムで共同研究の中間報告を国内専門家と議論する機会を得、2018年3月には拙著の公刊(久保田隆編『ブロックチェーンをめぐる実務・政策と法』中央経済社、2018年刊行)にまで漕ぎつけた。また、2018年3月17日には国際取引法学会全国シンポジウムに国連UNCITRAL本部Lee氏とロンドン大学walden教授を招いてブロックチェーンやクラウドの諸問題を議論した。 2018年度は第2段階を更に進め、4月28日に国際法協会日本支部で、5月18日にバルセロナで開催する国際法協会国際通貨法委員会で、9月8日に福州で開催予定の中日民商法研究会で拙著の内容とその後の進展について報告し、7月25日にシンガポールで開催するUNCITRAL主催シンポジウムにも報告審査中である。また、2018年3月16日に開催予定の国際取引法学会国際シンポジウムの主催者としてUNCITRAL専門家を招いて「モデル法とブロックチェーン」を開催予定である。これにより、国外の専門家との協議を深める予定である。
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今後の研究の推進方策 |
仮想通貨を巡る国際世論は、規制か育成かを巡って現在揺れの段階にあり、コインチェック事件以後は、利用者保護や資金洗浄対策への不安から規制強化の流れにある。また、民間の仮想通貨ではなく、各国の中央銀行が仮想通貨技術を応用したデジタル通貨を発行する検討が進んでおり、今後は民間の仮想通貨が廃れる可能性もある。従って、仮想通貨を支える技術であるブロックチェーンに着目し、ブロックチェーン1.0(仮想通貨)から同2.0(国際送金等)、同3.0(スマートコントラクト等)への動きの中で論じていきたい。具体的には以下。 2018年度はブロックチェーン1.0を中心に第2段階を更に進め、4月28日に国際法協会日本支部で、5月18日にバルセロナで開催する国際法協会国際通貨法委員会で、9月8日に福州で開催予定の中日民商法研究会で拙著の内容とその後の進展について報告し、7月25日にシンガポールで開催するUNCITRAL主催シンポジウムにも報告審査中である。また、2018年3月16日に開催予定の国際取引法学会国際シンポジウムの主催者としてUNCITRAL専門家を招いて「モデル法とブロックチェーン」を開催予定である。これにより、国外の専門家との協議を深める予定である。 2019年度以降は、ブロックチェーン2.0、3.0も視野に入れた法的検討を行い、2017年UNCITRAL電子譲渡記録モデル法との関係や途上国への法整備支援や金融包摂も視野に入れつつ、検討を深めたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
2017年度は当初、国際法協会国際通貨法委員会のメキシコシティでの会合で学会報告の予定であったため当該予算を手配していたが、学内公務と重なった結果、残念ながら参加できなくなり、委員長(英国代表William Blair判事)の求めに応じてやむなくメールで日本の状況について英語で報告した。このため余剰資金が生まれたが、東南アジアの新興国における状況調査費用に充てたため、当初予算よりも若干の余剰が発生した次第。
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