研究課題/領域番号 |
17K03392
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
久保田 隆 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50311709)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 暗号資産 / 仮想通貨 / 資金洗浄 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、国際仮想通貨法制を巡る統合モデル原則(私法・公法)の提案にある。このため、各国や国際機関の立法状況、国内外の検討状況を踏まえて仮想通貨(暗号資産)を巡る私法と②公法上の論点の国際相互連関を明らかにし(第1段階)、国内外の文献調査や実務家・学者との議論を通じて検討を深め(第2段階)、新興国等を含む諸外国が立法の際に参照可能な仮想通貨法制の統合モデルを提案する(第3段階)ことを狙いとする。 2019年度は第3段階に踏み込み、数本の論文を公刊し、4月26日に国際法協会通貨法委員会(於:香港)、7月6日に学際シンポジウム主宰(於:早大)、9月14日に中日民商法研究会(於:中国)、12月12日に国際シンポジウム主宰(於:早大)で研究報告し、、11月16日に国際法協会通貨法委員会(於:国際決済銀行)、10月23日の欧州中央銀行(ECB)の法務専門家会議に出席して各国専門家と意見交換した。なお、学際シンポジウムでは産総研の寶木和夫総括副研究主幹(暗号学)、中島正志麗澤大教授(経済学)らを招き、活発な議論を交わした(概要は拙著・国際商事法務47巻9号参照)。国際シンポジウムではJohn Taylorロンドン大学クイーンメリー客員教授(英国暗号法)、鷁田えみ早大招聘研究員(中国暗号法)を招いてフロアとも活発な議論を交わした(概要は拙著・国際商事法務48巻2号参照)。 一方、2020年2月から新型コロナ肺炎による影響が顕在化した結果、私が3月14日に主催予定であった国際取引法学会国際シンポジウム(上記中島教授、寶木副主幹、私と実務家2名、及びUNCITRALのAthita Komindrアジア大変用センター所長で実施)、3月21日に予定された国際法協会通貨法委員会(於:ルクセンブルク)が中止となった。このため、そこでの報告予定内容を国際商事法務48巻5, 7号で公刊した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
理由 新型コロナ肺炎の世界的蔓延に伴い、不確実性も高まってはいるが、総じてみれば、当初の予想よりもこの問題を巡る事態の進行が早く、各国や国際機関の対応も徐々に表れ始めていること、国内外の学会報告を通じて、専門家の知己を多く得たこと、により計画以上に研究を進展することができた。 私法関係では、日本の学界では比較的認識が低かった比較法分野で、①国際法協会通貨法委員会を通じて懇意にして頂いているChiara Zilioli ECB法務部長等から欧州裁判例の最新情報を得られ、②同委員会の各国学者との議論を通じて暗号法(Lex Cryptographica)に関する議論が深まったことが大きい。他方、公法関係では、上記委員会(FATF議長や各国中央銀行等、主要分野の当局者も参加)を通じて暗号資産実務家の視点や民間デジタル通貨Libraや中央銀行デジタル通貨を巡る舞台裏を垣間見られた経験が大きい。さらに、本研究が目指す国際枠組み作りに関する研究も欧米を中心に出始めており、タイミング的に恵まれたことは間違いない。 他方、新型コロナ肺炎の蔓延に伴う不確実性は確実に存在する。まず、緊急事態宣言下にある現在では、国際学会はもとより国内学会も開催できず、図書館はもとより大学構内が立入禁止なので、研究活動は自宅でインターネット中心にならざるを得ない。これに対しては、Zoom等のオンラインツールを駆使した学会・シンポジウム運営やインターネット・リサーチの拡充によって対処する方針である。次に、仮に新型コロナ肺炎が早期に終結せず、研究期間内に予定した国際学会報告が適わない可能性がある。仮にそうなった場合は、国際学会報告に代えて国際学術出版を来年度(さすがに出版の場合は今年度中の成果公表は不可能)に公刊したり、対面に代えてオンラインでシンポジウムを実施すること等により研究目的を必ず果たす所存である。
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今後の研究の推進方策 |
2020年2月から新型コロナ肺炎による影響が顕在化した結果、本研究における重要な成果発表の場として位置付けてきた8月23~27日の国際法協会京都大会(於:京都・国際会議場)および同26,27日に神田秀樹学習院大教授と私が主宰予定の国際法協会通貨法委員会(於:日銀本店)が何れも中止(2021年秋に延期の方向で検討中)となった。さらに、各国専門家との意見交換の場として重視してきた9月7日予定のECB法務専門家会議、同12日予定の中日民商法研究会(於:中国・山西大学)も中止となる可能性が高い。 従って、2020年度の研究活動は、当初の対面議論を主たる念頭に置いたものから、論文執筆とオンライン討議を中心に組み直す必要が生じた。このため、国際法協会通貨法委員会で懇意にして頂いているChiara Zilioli ECB法務部長とのオンライン学術対話を通じて得た知見は指導学生・実務家と共著の論文を国際商事法務48巻7号で、8月の国際法協会での報告予定内容は国際商事法務48巻10号で各々公刊予定である。また、自身が学会長である国際商取引学会が来年1月16日(コロナ禍の影響で10月24日から延期)に開催する全国大会(於:早大大隈小講堂)では、福島俊一財務省資金移転対策室長、白井真人トーマツコンサルタント、今野雅司弁護士、渡邊隆彦専修大准教授(元三菱UFJ銀行国際事業部長)らと私で暗号資産の公法上の主要課題である資金洗浄対策を切り口に産学シンポジウムを開催予定であり、こちらは対面での実施が不可能であってもオンラインで実施する。また、国際法協会通貨法委員会ではChristos Gortsosアテネ大学教授が取り纏めて暗号資産等に関する英文学術書を発刊予定であり、私も寄稿することが決まった。新型コロナ肺炎の蔓延が2021年度に終息した場合には、2020年度に予定していた国際学会報告等を実施したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
理由:予期せぬ新型コロナ肺炎の世界的蔓延により、(1)2020年3月14日に予定していた国際・産学シンポジウムが中止となり、それに伴う海外からの招聘旅費や謝金、人件費等が浮いたこと、(2)2020年3月に予定していたアジア出張、欧州出張および国際法協会通貨法委員会が何れも中止になった結果、それに伴う旅費が大幅に余ったこと、による。 使用計画:新型コロナ肺炎の終息時期にもよるが、(1)仮に欧米を含めて2020年度内で終息できるようであれば、今年度後半の調査や意見交換のための出張旅費、国際シンポジウム開催に伴う招聘旅費や謝金等に充て、(2)仮に年度内には到底終息しない場合には、インターネットを中心とする調査費用や論文の英訳費用、オンライン学術会議開催に伴う諸費用(オンライン開催に必要なマイク等周辺機器の整備や謝金等)に充てる(従って、コロナ禍の行方次第では次年度に繰り越す金額が発生し得る)。また、コロナ禍の影響が不可抗力であって人知の及び得るところではないため、自然な流れとして、(3)今年度に予定したシンポジウムや今年度から着手した国際学術出版等が次年度に後ずれする可能性も高く、その場合は、最終年度に当たる次年度に集中的に用いることとなる予定。
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