研究課題/領域番号 |
17K03392
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
久保田 隆 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50311709)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 中央銀行デジタル通貨 / 仮想通貨 / 暗号資産 / 通貨 / 通貨主権 / デジタル通貨 / 法的貨幣論 |
研究成果の概要 |
まず、当初計画に従い、①仮想通貨(暗号資産)やデジタル通貨を巡る私法と公法上の論点の国際相互連関を明らかにし(例:課税が業規制にも影響)、②国内外の文献調査や実務家・学者との議論を通 じて検討を深め、③新興国等を含む諸外国が立法の際に参照可能な仮想通貨法制の統合モデルを提示した。 また、具体的提言として、①民法85条の有体性要件の緩和や中央銀行デジタル通貨(CBDC)発行に向けた日本銀行法改正を提案し、②CBDCのクロスボーダー化を踏まえ、通貨主権が競合する場合の調整ルールをG20で合意すべきことを提案し、③現在は題目でしかない国際法上の通貨、通貨主権概念の再構築を唱えた。
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自由記述の分野 |
国際取引法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
【学術的意義】分散型金融や仮想通貨、リブラ構想、中央銀行デジタル通貨の登場により、①通貨や通貨主権とは何か(特に国際法上の要件・効果、域外適用をどう考えるか)、②所有権の有体性要件をどう見直すか、③プライバシーとセキュリティをどう確保するか(法のみならず技術的対応を含む)、④民間の仮想通貨をどこまで保護すべきか、といった重要課題が呈示されたが、本研究はこれに応える試みである。 【社会的意義】上記のデジタル通貨がもたらすインパクトは現在進行中であり、各国や国際社会が法的対応を急ぐ必要に迫られているが、本研究は各国調査に基づく様々な提言を国内外で活発に行うことで、一定の社会貢献を果たした。
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