研究課題/領域番号 |
17K03394
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
萬歳 寛之 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10364811)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 国家責任 / 原告適格 / 紛争解決 |
研究実績の概要 |
平成30年度は、平成29年度の研究を踏まえて、拙稿「共通利益の回復をめぐる国家責任紛争」『国際法外交雑誌』第117巻1号(2018年)を上梓した。これは、常設国際司法裁判所と国際司法裁判所の勧告的意見・争訟事件の判決にみられる国家責任論の詳細な内容の把握と、その発展・変遷の過程を追うことで、共通利益を設定する国際法の違反のあった場合の責任追及のための原告適格の要件とその問題性について論じたものである。 他方で、裁判所の国家責任論の特質の背景にある、制度的基盤に関する解明までには至らなかったので、平成30年度には引き続き、国際連盟規約と常設国際司法裁判所規程の関係及び国際連合憲章と国際司法裁判所規程の関係といった司法機能を枠づける国際法制度論の検討を行った。 また、平成30年度には、あわせて、対世的性格を有する国際義務のうち、人権条約を分析の対象として、人権条約の国内実施を確保するための国際的実現の方法を検討した。具体的には、人権条約(拷問等禁止条約と女性差別撤廃条約)における紛争解決条項の機能を検討した。これらの検討の中では、とくに、条約上の法的義務が対世的性格をもつ中で、いかなる要因によって紛争当事国の二国間関係に還元されるのかを解明するにあたって「紛争」概念の特定が必要であることが分かった。 さらに、研究対象を広げて、韓国における元徴用工判決を素材として、日韓請求権・経済協力協定という二国間条約の国内実施において、人権に関する国際法の発展や植民地支配の違法性の確立といった事後の国際法の発展がいかなる影響を及ぼしうるのかの検討を行いはじめ、同協定の他に、日韓の国内裁判所の判断も研究対象とすることにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
現在までの進捗状況を踏まえると、国際司法裁判制度の基盤と国家責任の追及資格、人権条約違反に関する紛争概念の特質、日韓請求権・経済協力協定を素材とした二国間条約の国内実施と国内裁判といった論点が、本研究との関係で実証的に解明されるべき点であることが抽出でき、一定の進展が見られたと自己評価している。他方で、これらの論点を拙速に論じてしまう危険を冒さないように、説得力あるかたちで実証的に論ずる必要がある。そのため、公表論文として発表するに至っておらず、その点を踏まえて、進捗状況はやや遅れていると判断した。
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今後の研究の推進方策 |
まず、紛争概念については、人権条約の分野にとどまらず、平成31年度に研究を予定していた軍縮・不拡散法分野における「核軍備交渉義務事件」(先決的抗弁、2016年)で、この点に関する重要な判断がなされているので、平成30年度と平成31年度の研究課題をあわせて検討していくことにする。 次に、これまでの研究実績の下で抽出された、①国際司法裁判制度の基盤と国家責任の追及資格、②人権条約違反に関する紛争概念の特質、③日韓請求権・経済協力協定を素材とした二国間条約の国内実施と国内裁判、に関する論文を順次公表していく予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
購入を予定していた書籍が発刊延期となり、年度内の購入の可否が分からなかったため、購入を取りやめた。入手可能となった段階で、次年度の予算と合算して購入することを予定している。
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