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2019 年度 研究成果報告書

憲法28条の権利主体と保護範囲の分析を通じた労働協約法理の再検討

研究課題

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研究課題/領域番号 17K03403
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 社会法学
研究機関東北大学

研究代表者

桑村 裕美子  東北大学, 法学研究科, 准教授 (70376391)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
キーワード協約自治 / 規範的効力 / 非雇用型就業 / 労働者類似の者 / 労組法上の労働者 / 労働協約法理 / 憲法28条の主体
研究成果の概要

本研究は、憲法28条の権利主体と保護範囲から労働協約に関する解釈問題を検討するとともに、非雇用型就業者(特に労働基準法上の労働者ではないが労働組合法上の労働者である者)の現行労組法上の地位を考察し、解釈論と立法論の境界線を明らかにすることを目的とする。ドイツとの比較法的検討により、日本では労組法上の労働者であれば労働協約の規範的効力が及び、有利原則についても通常の労働者(労基法上の労働者)と同様に解すべきこと、憲法28条の権利主体ではない事業者には現行労組法の規定は及ばないが、交渉力が弱い場合に特別な集団交渉制度を導入する余地はあり、今後は競争法との適用関係の整理が必要となることが導かれた。

自由記述の分野

労働法

研究成果の学術的意義や社会的意義

使用者の指示を受けて働く従来の労働者ではなく独立して働く個人事業主は、最高裁判例により、一定の条件下で労働組合を結成し不当労働行為救済制度の適用を受けることが示されたが、労働協約を締結した場合の効果など労働協約法理における位置づけはいまだ未解明であった。本研究は、憲法28条から導かれるあるべき解釈として、労働協約の規範的効力の人的適用範囲などの労組法上の解釈問題について取り組んだ。目下フリーランスの法的保護のあり方が立法論として議論されているが、本研究はその不可欠の前提である、解釈論による現行労組法の妥当範囲とその限界を明らかにしており、学術的にも社会的にも大きな意義がある。

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公開日: 2021-02-19  

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