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2023 年度 研究成果報告書

イギリスのスポーツ・インテグリティに関する法制度の現状と課題

研究課題

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研究課題/領域番号 17K03411
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 社会法学
研究機関鹿屋体育大学

研究代表者

森 克己  鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 教授 (60343373)

研究分担者 坂中 美郷  鹿屋体育大学, スポーツ・武道実践科学系, 講師 (10574056)
国重 徹  鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 教授 (50225174)
高橋 仁大  鹿屋体育大学, スポーツ・武道実践科学系, 教授 (50295284)
内田 良  名古屋大学, 教育発達科学研究科, 教授 (50432282)
山田 理恵  鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 教授 (60315447)
濱田 幸二  鹿屋体育大学, スポーツ・武道実践科学系, 教授 (90244277)
中本 浩揮  鹿屋体育大学, スポーツ人文・応用社会科学系, 准教授 (10423732)
研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2024-03-31
キーワードスポーツ・インテグリティ / セーフガーディング / チャイルド・プロテクション / NSPCC CPSU / IOC / 指導者 / 体罰 / 虐待
研究成果の概要

スポーツに関わる倫理的問題として、指導者による虐待・体罰・ハラスメント(以下虐待等と略)の問題、ドーピング、不正経理などスポーツ団体の不適切な運営の問題、八百長や違法な賭博、人種差別等が挙げられる。これらの問題の克服が、スポーツ・インテグリティの実現にとって不可欠であるとされている。本研究では、スポーツ指導者による虐待等の防止に関して、18歳未満の子どもを虐待等から保護するchild protection(以下CPと略)の世界で最も先進的な制度を整えてきたイギリスの制度に焦点を当てて考察した。本研究の結果、日本のスポーツ界においてスポーツ・インテグリティを実現することに関する示唆が得られた。

自由記述の分野

スポーツ法学

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究では、イギリスのCP制度の特徴の一つである、子どもと関わることに不適切な大人を子どもへのスポーツ指導から排除するDBS(Disclosure and Barring Service)制度についても考察した。イギリスでは、DBS制度は、犯罪歴がない指導者は、DBS制度の網にかからないこと等のため、セーフガーディングにとって、特効薬ではないと評価されている。また、2021年11月に本研究代表者を含めた日本国内のスポーツ法・政策の研究者及びイギリスの研究者3名によりオンラインで国際シンポジウムを開催し、日本においても全競技横断的なセーフガーディングの制度を構築する必要性が確認された。

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公開日: 2025-01-30  

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