研究課題/領域番号 |
17K03413
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
石田 眞 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (80114370)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 労務供給契約 / 労働法 / 企業組織 / 雇用・就労形態 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、日本における19世紀から21世紀にかけての労務供給契約(他人の労働力の利用を目的とする契約)に対する法規制の歴史を、それぞれの時代の企業組織や雇用・就労形態のあり方との関係で検討することである。 交付申請書において記載した<企業組織の変動>と<雇用・就労形態の多様化>の二つの視角から導かれる「労務供給契約に対する労働法的規制の3段階モデル」に即して、平成29年度においては、主に、19世紀(明治期)から20世紀初頭(大正期)にかけての労務供給契約に対する法規制の展開過程と21世紀(現代)における最先端の労務供給契約であるクラウドワーク契約の歴史的位置の検討を行った。 具体的には、①明治期から大正期にかけての労務供給契約に対する法規制の展開過程に関しては、明治期の太政官布告、職工・徒弟条例案、現行民法の雇用・請負・委任規定の検討を行い、さらに大正期にかけての鉱業条例や工場法の成立過程の検討も行った。この検討過程において、明治・大正期における企業組織および雇用・就労形態に関して、経営史研究や賃労働史研究の成果の摂取にもつとめた。また、②21世紀(現代)のクラウドワークをめぐる契約関係の歴史的位置については、上記3段階モデルの第1段階における問屋制家内工業における働き方との比較において検討を行った。この検討過程において、クラウドワークに関する欧米の研究の摂取(比較法研究)にもつとめ、それを歴史研究に生かした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
交付申請書に記載した平成29年度の研究実施計画は、「労務供給契約に対する労働法的規制の3段階モデル」により、主として、第1段階(19世紀)および第2段階(20世紀)前半期における労務供給契約に対する法規制の歴史研究を行うことであった。 第1段階に関しては、明治維新以後の19世紀後半の時期を、(a)維新法期(民法典が制定公布される以前の時期で、幕藩体制の法を否定するものの民法典とも異なる独特の労務供給契約に対する法規制が制定ないし構想された時期)と、(b)民法典制定およびそれ以降の近代法期に分けて検討した。(a)の維新法期に関しては、労働関係における「契約の自由」を宣言する一連の太政官布告と職工・徒弟条例案の検討を行い、当時の労務供給契約における法規制の歴史的性格を明らかにすることができた。また、(b)の近代法期については、民法典における労務供給契約関連規定(雇用・請負・委任)の制定過程を立法資料を使いながら分析し、当時の企業組織やその成員の雇用・就労形態の多様性と関連でのその歴史的性格を明らかにすることができた。 また、第2段階(20世紀)前半期に関しては、鉱業条例や工場法の制定過程を当時の企業組織や雇用・就労形態のあり方との関連で分析し、その過渡期的な性格を明らかにすることができた。 さらに、第3段階(21世紀)については、クラウドワークの歴史的性格を第1段階の問屋制家内工業との関係で分析することもできた。 本研究は、若干のばらつきはあるものの、総じて順調に進展していると考える。
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今後の研究の推進方策 |
平成30年度においては、①20世紀前半までの労務供給契約に対する労働法的規制の歴史的展開をまとめるとともに、②20世紀中盤以降、すなわち戦後の労務供給契約に対する労働法的規制の検討に歩を進める。 ②において対象となる時期は、「垂直統合型」のタイプD企業組織を前提した労働法の本格的展開をみる時期であり、その中で、労務供給契約に対する労働法的規制がどのように展開して行ったのを検討することになる。具体的には、労働基準法の制定と展開の過程、「使用者」「労働者」「労働契約」概念に関する判例理論と労働立法との関連、労働契約法の制定過程などが検討課題となる。
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次年度使用額が生じた理由 |
(理由) 次年度使用額は、物品費のところで若干の使い残し(330円)が生じてしまった。 (使用計画) 本年度の物品費に組み込み、使い残しのないよう支出する。
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