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2019 年度 実績報告書

個人請負型就業者に関する保護規制の現代的あり方:比較法的検討を通じて

研究課題

研究課題/領域番号 17K03417
研究機関早稲田大学

研究代表者

大木 正俊  早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00434225)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
キーワード社会法学 / 労働法 / イタリア / 個人請負型就労
研究実績の概要

今年度は、イタリア法の検討に力を入れた。第一に、2017年に制定された独立労働に関する新たな保護立法のうち、特に注目される3条の経済的従属の濫用の禁止に関する分析をおこなった。同法3条4項において、「矛盾しない限りにおいて」適用するとされている1998年に制定された下請関係を規制される立法(1998年法律192号)上の規定の分析をおこなった。その結果、1998年法の規定は下請を超えて拡張されて適用されていること、経済的従属の濫用の拡大は、この法理の位置づけについて「競争法上の規制と見てよいか」などの疑義を引き起こしていることが明らかとなった。
第二に、イタリアで注目を集めていたプラットフォーム・ワーカーの労働者性に関する事件の分析である。この事件では、スマートフォンアプリなどを利用した食料配達員の労働者性が問題となったが、2018年一審では1980年代から1990年代にかけて出されたバイク便宅配員の労働者性を否定した判例を踏襲し、配達員の労働者性を指定したが、2019年の第二審では労働者保護の一部を適用することを認め、2020年1月の破毀院判決においては、全面的な労働者性を認めるというスリリングな展開をみせた。本年2月上旬にイタリアで実施したインタビューにおいては、イタリアの研究者より、従前の労働者性に関する判例とは明らかに異なる判断をした点、2017年に独立労働者の保護立法が整備されたにも関わらずあえて労働者であると判断した点に意義がある判決だとの第一印象をもっているとの回答を得た。今後の課題は破毀院判決と2017年法の関係をどのように捉えるかであろう。
この他に日本法の検討の前提となる日本の労働市場法制の課題について検討する作業をおこない、その成果を論文として公表した。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2020 2019

すべて 雑誌論文 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 定年後再雇用制度における有期契約労働者の賃金格差と労働契約法20条違反の成否―長澤運輸事件(最二小判平成30・6・1)2019

    • 著者名/発表者名
      大木正俊
    • 雑誌名

      ジュリスト臨時増刊平成30年重要判例解説

      巻: 1518 ページ: 224-225

  • [図書] 労働法制の改革と展望2020

    • 著者名/発表者名
      野川忍編
    • 総ページ数
      367
    • 出版者
      日本評論社
    • ISBN
      978-4-535-52422-4

URL: 

公開日: 2021-01-27  

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