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2018 年度 実施状況報告書

精神障害に起因する犯罪の被害者支援と加害者の再犯防止

研究課題

研究課題/領域番号 17K03441
研究機関同志社大学

研究代表者

奥村 正雄  同志社大学, 司法研究科, 教授 (30265532)

研究分担者 緒方 あゆみ  中京大学, 法務総合教育研究機構, 教授 (40535390)
川本 哲郎  同志社大学, 法学部, 教授 (60224862)
洲見 光男  同志社大学, 司法研究科, 教授 (90241124)
研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2020-03-31
キーワードAshworth / 犯罪被害者 / 被害者支援 / 責任能力 / 取り調べの規制 / 医師の鑑定意見
研究実績の概要

平成29年度から平成30年度への継続として、本研究の比較法研究に適切と考えられるイギリスの代表的な刑法教科書の刑法総論に関する章(犯罪の客観的成立要件と主観的成立要件、行為、違法、責任主義、刑事責任能力等)について、共同研究者と他の学内の刑事法スタッフ等の協力を得て同志社大学イギリス刑事法研究会を立ち上げ、A・アシュワース&J・ホーダー『刑法の原理(第7版)』(Principle of Criminal Law, 7th ed.(Oxford University Press,2013)を翻訳し、同志社法学393号から8回にわたり連載した。
その他、関連研究として、奥村正雄「医療情報の開示の限界と刑法の役割」同志社法学391号(2017年)47頁、同「少年の適用年齢の引き下げをめぐる議論ー犯罪被害者等への配慮の視点を中心に」同志社法学396号Ⅱ(2018年)833頁以下、同「民間ボランティア団体による犯罪被害者支援活動の歴史と展望」(全国犯罪被害者支援ネットワーク編、2019年6月刊行予定)を執筆した。
なお、今週1月15日と16日に原著者であるA.Ashworth名誉教授を招請の予定である。
共同研究者の研究者の研究成果として以下の業績がある。川本哲郎「犯罪被害者の人権と被害者支援」同志社法学396号Ⅱ813頁以下、洲見光男「アメリカにおける取調べの規制―自白の証拠能力の制限―」同志社法学396号Ⅱ889頁以下、緒方あゆみ「医師の鑑定意見を採用せず、妄想性障害に罹患していた被告人に完全責任能力があるとされた事例」(判例研究)同志社法学393号(2017年)187頁以下、同「摂食障害と万引きに関する一考察」同志社法学396号Ⅱ1187頁以下。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

当初の研究計画では、2017年度にイギリスとドイツの関係機関や施設への訪問し実地調査を実施する予定であった。しかし、特に参考に値するイギリス刑法は、わが国の法体系が全く異なるがゆえに、分かりにくく、共同研究者の間でも1つの概念について理解を異にすることがしばしば見られた。そのため、「急がば回れ。」の諺にあるように、現代イギリスの代表的な刑法教科書の翻訳作業を行い、上述のように、同志社法学に8回にわたり連載した。翻訳作業により、共同研究者間だけではなく、一般の読者の理解にも役立ち、有益であろう。翻訳に関する著作権について、原著者からの許可はすぐにとれたが、出版社との交渉に手間取り、連載の事業計画は次年度まで繰り越した。
2018年度にはいよいよ海外視察を予定することとなっていたが、研究代表者が疾病にかかり、入院手術という事態となって、術後の経過が芳しくない状態の下、歩行障害を伴うことから海外出張は無理であると判断した結果、それならばということになり、海外から刑事法の専門家を招請ないし招聘し、2019年度の計画として、11月にイギリス刑事法の第一人者であるオックスフォード大学名誉教授のAndrew Ashworth博士を招請し、15日に「イングランドとウェールズにおける予防刑法の台頭」と題する講演を、16日に「イングランドとウェールズにおける量刑論の諸問題」と題する講演を行ってもらうことが決定した。また、よく月に3月には、ドイツから刑事訴訟法の専門家を招聘して、精神障害ないし知的障害のある被疑者・被告人の供述の証拠能力、取り調べの可視化の問題について講演を行ってもらう予定である。

今後の研究の推進方策

今秋と来週に予定しているイギリスとドイツから招請・招聘した研究者から得る知識と、文献等から得られる知識を基に、3年間にわたり研究してきたテーマ「精神障害に起因する犯罪の被害者支援と加害者の再犯防止」について報告書をまとめる作業が中心となろう。

2018年に実行を予定していた海外への関係機関、省庁、施設等への訪問調査の実施は、研究代表者のり患した疾病に伴う歩行障害のため断念せざるを得なかった。

次年度使用額が生じた理由

2018年度においてイギリスおよびドイツの関係官庁、施設等への実地調査を予定していたが、研究代表者が疾病により入院手術を受けるも術後の状態が優れず、航空機での移動が困難と判断した。

2019年度において、11月15日と16日における講演会と18日のランチオンのためイギリスから招請する講演者1名の旅費及び11月14日から19日までの宿泊費等に要する費用がかかるため。お

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2018

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 少年法の適用年齢の引き下げの是非をめぐる議論2018

    • 著者名/発表者名
      奥村正雄
    • 雑誌名

      同志社法学

      巻: 69巻7号Ⅱ ページ: 833-868

  • [雑誌論文] A.Ashworth & J.Horder, 刑法の原理第7版(5)2018

    • 著者名/発表者名
      奥村正雄
    • 雑誌名

      同志社法学

      巻: 70巻1号 ページ: 95‐99

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公開日: 2019-12-27  

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