研究課題/領域番号 |
17K03441
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
奥村 正雄 同志社大学, 司法研究科, 教授 (30265532)
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研究分担者 |
緒方 あゆみ 中京大学, 法務総合教育研究機構, 教授 (40535390)
川本 哲郎 同志社大学, 法学部, 教授 (60224862)
洲見 光男 同志社大学, 司法研究科, 教授 (90241124)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 精神障害 / 知的障害 / 再犯防止 / 社会復帰 / 犯罪被害 / 犯罪被給支給制度 / 損害賠償命令 |
研究実績の概要 |
2019年度に予定していた海外の著名な研究者の招聘として,同年11月にイギリスのオックスフォード大学のアシュワース名誉教授と,2020年3月にドイツのボッシュ教授を予定していたところ,前者は実現できたが,後者はコロナ・ウィルス問題で延期されることになった。ドイツは,精神障害や知的障害を有する被疑者・被告人や証人に対する刑事手続き上の人権への配慮がイギリスと同様なされている。 他方,基盤研究のテーマに関係する領域の問題である現行の少年法の適用年齢は20歳未満の少年とされているが,公職選挙法の改正,民法の改正により,18歳未満を少年とするとの法改正が行われた。そこで,刑法上も18歳未満をもって少年とみなすとの法改正をすべきかを,現在,法制審議会において審議中である。研究代表者は,この審議会委員として議論に加わっている。18歳,19歳という若年青年の中に存在する精神障害ないし知的障害を負った加害者の再犯防止に向けた処遇内容や,取調べの際の誘導尋問等による不利益にお有無,またこれらの障害を持った被害者に対する支援の在り方についても研究の必要がある。 以上の2点を主たる理由として,研究を1年継続したい。なお,共同研究者の川本哲郎氏は,2020年3月末日で定年退職となったが,後2年間嘱託研究員として活躍するので そのうち1年間は本テーマで引き続き共同研究者として活動いただくことにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
2019年度の計画として、昨年11月にイギリスのオックスフォード大大学から招聘したA.アシュワース名誉教授から得た知見は多くの成果が得られた。しかし、共同研究者の洲見教授が中心に準備してきたドイツから招聘を予定していたボッシュ教授の来日が、コロナウイルス問題により、2020年度に延期になったことにより、ドイツ法領域の研究が遅れることとなった。。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度は本研究を総括するときである。精神障害または知的障害が原因で犯罪を行った場合、責任無能力を理由に起訴されなかったり、あるいは正式鑑定の結果、無罪を言い渡された場合、刑務所ではなく精神病院等に収容される。しかし、治療が功を奏せず治癒しないにもかかわらず退院措置の対象となる結果、社会に戻っても社会規範に適応できないで再犯を犯す人が少なくない。他方、彼らの刑事手続上の権利の保護が重要である。例えば、取調べの可視化等は導入されつつあるがまだ不十分である。
一方、被害者が精神障害または知的障害を負っている場合の被害者支援のありかたも健常者の被害者と同様にしていいのか必ずしも明らかではない。
以上の問題を検討し、提言をしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
2019年度に予定していたドイツから招聘するボッシュ教授が、コロナウイルス問題で来日できなくなり、招聘を2020年度に是非実現したい。助成金は、招聘の旅費に充当したい。
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