研究課題/領域番号 |
17K03445
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研究機関 | 岩手大学 |
研究代表者 |
深澤 泰弘 岩手大学, 人文社会科学部, 准教授 (40534178)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 責任保険 / 協力義務 / 防御義務 / 解決義務 / リステイトメント |
研究実績の概要 |
本研究は、責任保険契約が被保険者である加害者に対する損害賠償責任について、保険者が保険給付を行うという特有の構造を有することから生じる関係当事者間の利益相反状態に基づく種々の法律問題のうち、①保険者の防御義務または解決義務の適用範囲及び義務違反の判断基準、②防御を行う弁護士の行為規範のあり方、③被保険者の協力義務の内容及び義務違反の判断基準、そして④免責事由である「故意」の適用範囲の明確化の4点について、米国法の議論を参考に検討を行うものである。米国法を参考にしている理由は、米国法ではこれらの問題について多くの裁判例が存在し、盛んに研究がなされていること、そして、これに関連して我が国の法研究においても重要な役割を果たすリステイトメント(責任保険法リステイトメント)が現在アメリカ法律協会により作成されていることからである。研究の2年目である平成30年度は、③について最新のリステイトメント(改正修正原案)を参考に検討を行った。被保険者等の協力義務については、その内容が我が国のルールと比較的変らないにもかかわらず、その義務違反において、米国では契約が無効になるのに対して、我が国では控除払いという異なる対応をしていることがわかった。両者を比較検討した結果、我が国においても、悪質な協力義務違反の場合に限り、保険者が保険金の支払いを全面的に免れるという規定の仕方も可能であると思われるが、総合的に考えると、我が国の法制度としては控除払いの方がより妥当するものといえるという結論を得た。平成30年度では、リステイトメントのメインリポーターであるペンシルバニア大学のトム・ベイカー教授にヒアリング調査を行うことができ、同教授と主に協力義務に関する日米比較について議論することで、非常に有益な情報を得ることができた。そして、この議論の内容は公表予定の論文に反映することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
平成30年度は、前年度に実現できなかった米国でのヒアリング調査を実施し、本研究の中心的な役割を果たす責任保険法リステイトメントのリポーターであるペンシルバニア大学のトム・ベイカー教授に会って議論をし、有益な情報を得ることができた点は良かった。また、本園度は、保険契約者や被保険者の協力義務の内容及び義務違反の判断基準について、資料収集、分析・検討を中心的に行い、論文の形で成果をまとめるところまではできた。しかし、論文の公表そのものは次年度にずれ込むことになってしまった。また、責任保険者の防御義務に関する研究も前年に引き続き行っていたが、こちらについても平成30年度中に論文として公表するまでには至らなかった。これについても、平成31年度中に公表予定である。
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今後の研究の推進方策 |
まずは平成30年度中に研究したものを論文として確実に公表する予定である。また、本研究で行う予定であるのに、平成30年度中には十分に研究することのできなかった2つの論点、防御を行う弁護士の行為規範のあり方、そして免責事由である「故意」の適用範囲の明確化について、本年度は研究を行う予定である。平成31年度は本研究の最終年度であるので、これまで研究して公表してきた成果をまとめ、総括的な分析・検討を行い、本研究を締めくくる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初の予定より1475円、次年度使用額が生じてしまったが、平成31年度も本研究は継続課題であるため、無理に使用しなかった。そのため、次年度使用額が生じた。額を考えると、本年度は概ね計画通りの執行であったものといえ、また次年度に繰り越しても執行に関連して特に大きな予定変更が生じることはないものと思われる。
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