研究課題/領域番号 |
17K03446
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研究機関 | 福島大学 |
研究代表者 |
金 炳学 福島大学, 行政政策学類, 准教授 (40350417)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 間接強制 / 民事執行法改正 / 民事訴訟法 / 民事保全法 / 実効性確保 / ドイツ民事訴訟法 / 韓国民事執行法 / 諫早湾 |
研究実績の概要 |
令和元年度は、まず、研究目的にしたがって、ドイツ、日本および韓国の間接強制の近時運用に関する資料の収集、整理、分析を、深度を以て実施した。とりわけ、日本では言語上の問題からほとんど知られていない韓国民事執行法上の間接強制に関する立法趣旨、判例、学説の考察を加えることができた。つぎに、日本の民事執行法改正に伴い提起された喫緊の課題のうち、子の引渡し事例に関する執行方法の整序について最新の動向を踏まえ議論を整理し、実効的な権利実現のための重畳的な執行方法の整理について考察を加えた。最後に、ながらく携わってきた諌早湾紛争事例について手続法的な観点からの解決方法の提示を目指し、理論構築を進めることができた。これらの研究実績等をまとめた成果物については、年度末までに、分担執筆原稿を提出したものの昨今のコロナ禍に伴う逼迫した出版事情により残念ながら公表が延期されている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
当該研究期間においては、研究実施計画にしたがい、前年度までに収集、整理した資料等に基づき理論的整序を充分に加えることができ、進捗度を確保したといえる。 しかしながら、民法債権法の大改正と民事執行法の改正に伴い提起された諸問題について、論攷、著書、資料等の発行が後ろ倒しになる傾向があったため、これらの出版物の発行を待ち、充分な考察を加えるための時間的猶予が必要となったため、研究機関全体を延長する必要性が生じた。
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今後の研究の推進方策 |
今後の研究の推進方策としては、まず、新民事執行法の施行後あらわれるであろう新判例について理論面および実務面から精力的に分析をする。そのための判例検索システムへのアクセスなど必要な措置は既に講じている。 つぎに、上記の分析について、対面での研究会等で報告をする予定であったが、昨今のコロナ禍に対処すべく遠隔での研究報告についてのシステムを構築した。 最後に、本研究課題全体の研究成果を基に次なる研究課題の設定、実施方法等について、構想をさらに練り、科研費等の研究助成への申請準備を進めている。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた大きな理由は、民法債権法の大改正と民事執行法の改正に伴い、目下、新しい著書などの出版が予定されているが、いずれも、令和2年度以降の出版となっており、これらの新資料の収集に相当程度の書籍費等を見込んでいるためである。
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