研究課題/領域番号 |
17K03446
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 福島大学 |
研究代表者 |
金 炳学 福島大学, 行政政策学類, 准教授 (40350417)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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キーワード | 間接強制 / 債権実現 / 民事執行法 / 韓国民事訴訟法 / ドイツ民事訴訟法 / 諫早湾問題 / 法の環流 / 西洋法とアジア法 |
研究成果の概要 |
本研究は、債権の実現の実効性を高めるための執行手段として間接強制の活用に着眼し研究を深めたものである。とりわけ、ドイツ民事手続法圏に属する日本と韓国の比較法研究を行った点に独創性を有する。 従来、言語上の問題から、同じドイツ法圏に属していても日本民事手続法と韓国民事手続法を比較研究するアプローチは、深化されずにきたが、報告者は、日本を基軸とする韓国への民事手続法の伝播過程について、史的・理論的検証を実施した。 当該研究テーマによって得られた知見は、今後、アジア法のみならず西洋法へと環流され、各国の債権の実現性確保に大きな役割と果たすことが期待されている。
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自由記述の分野 |
民事手続法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の独創的意義は、言語上の問題を克服し、ドイツ民事手続法圏に属する日本民事手続法と韓国民事手続法が直面する債権の実現確保規律について、はじめて研究を深めた点にある。とりわけ、同じく間接強制制度を有する日韓両国においては、近年、その展開傾向を異にするが、その理論的根拠について、指摘することができた。 このような基礎研究は、近年、解決が望まれている諫早湾問題についても、もつれた糸を法的にほぐすための手法を提示しているところであり、当該訴訟においても、報告者の視点が代理人により主張され、裁判所に受け容れられるところとなった。
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