研究課題/領域番号 |
17K03448
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
|
研究機関 | 千葉大学 |
研究代表者 |
青木 浩子 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (50301817)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 損害論(証券) / 電子マネー不正使用 / 株価回復 |
研究成果の概要 |
金融商品販売における民事責任問題というテーマの下、2つの問題すなわち(1)電子化について、(2)開示書類中の虚偽記載による損害について、につき検討した。(1)については日本の電子マネー利用の低調さが補償制度の不足にあることを海外との比較で明らかにし、電子マネー不正使用にかかる裁判例についても立法で解決すべき問題ではないかと問題提起した。(2)については、学説がいわゆる二分論に立って損害を評価しようとするところ裁判例はこれに必ずしも従わず、また当該学説にも根本的な疑問が寄せられていることから、民法の相当因果関係論に立ち返り損害論の明確化を図ると同時に、実践として近似法を便法とすることを提言した。
|
自由記述の分野 |
民事法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
(1)電子化について、では適切な補償制度が電子マネー等の新サービスの導入には不可欠なことが他国の例からも明らかなので、その導入の必要性と具体的方法(たとえば、コストを節約するため、利用者にも相当の注意義務を課し、あらかじめ周知すること)とを紹介したことはその参考となろう。 (2)開示書類中の虚偽記載による損害について、では虚偽記載による損害に関する訴訟の複雑化(たとえば組織再編に関連して生じた場合には株価の変動が激しく損害算定が困難となることが予想される)にも対応するよう、従来の学説の枠組みからいったん離れ、相当因果関係の原則に立ち返ることにより、問題の明確化・単純化を図ることが可能となろう。
|