研究課題/領域番号 |
17K03453
|
研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
宮澤 俊昭 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (30368279)
|
研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
|
キーワード | 平穏生活権 / 人格権 / 財産権 / 差止め |
研究実績の概要 |
平成29年度においては、平穏生活権を巡る学説の整理と検討、及びそれとの関連で差止めの法的根拠との関係での考察方法を考察した。 平穏生活権を巡っては、プライバシー侵害事例を起点として、人格権的に構成して学説上の議論が進められてきた。その後、廃棄物処理場の差止め、暴力団事務所の使用禁止、葬儀場に対する不快感など、多様な事例において平穏生活権が問題とされている。これらの事例については、身体権(生命・身体・健康)に直結した平穏生活権と、主観的利益の要保護性を吟味するための平穏生活権という二つの類型があると指摘されている。このうち、前者については、通常の人格権侵害が問題となる事案よりも因果関係の帰着点を前倒しする機能が認められるとされる。 他方、平穏生活権の財産権的構成については、議論の進展がほとんど見られない。福島第一原発事故による被害の損害賠償をめぐっても、そもそも平穏生活権を財産的に構成することができるかについて、争いがある状態である。この点について、諫早湾に設置された潮受堤防の排水門の開門を巡る紛争について、平穏漁業権概念による法的把握の可能性が指摘されていることが注目される。すなわち、財産権的利益を平穏生活権と構成しえないとする立場であっても、一定の理論的根拠を示すことができれば、(平穏生活権と別の権利としてではあるが)財産権的利益について同様の法的把握を認めうるものと考えられる。 このような平穏生活権を巡る議論状況を踏まえれば、差止めの法的根拠について統一的な差止請求権制度を提唱する見解もあるものの、少なくとも平穏生活権については、統一的な制度から演繹的な考察を行うよりも、人格権的構成と財産権的構成という二つの異なる性質を持つ構成のもとで、個別の事案・問題類型ごとに、個々の事案の特徴に合わせた差止請求権のあり方を考察するという方法をとることが望ましいとの結論に至った。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画においては、平成29年度は、平穏生活権を巡る学説の整理・検討、および差止めの法的根拠を巡る議論を基礎とした検討を行うものとしていた。これらは、本研究全体の基盤となる作業として、位置付けられるものである。 本年度は、前述「研究実績の概要」に示した通り、このいずれの作業も順調に行うことができた。平穏生活権については人格権的構成についての議論に比して、財産権的構成についての議論は十分な蓄積がないことが確認できたことは重要な成果の一つである。さらに、そのような平穏生活権の財産権的構成との関わりにおいて、特に、財産権的な把握を行うことが通常であり、人格権的に把握することが難しい漁業権についても、「平穏漁業権」という構成をとる可能性が指摘されていることは、前述した本年度の研究の目的に照らして、特に重要な成果であった。これにより、平穏生活権概念に全てを内包させるという構成のみならず、個別の事案・問題類型に即して権利構成を構想し、そこに見られる相違を基礎として、一定の体系化を図る、という方向での考察も可能となることが明らかとなった。このような本年度の研究を基礎として、次年度以降に行う予定としている下級審裁判例の分析・考察において、従来の平穏生活権を巡る議論の延長線に位置付けた上での分析と、当該事案類型における個別事情を含めた分析とを並行して行うことにより、平穏生活権の人格権的構成と財産権的構成の関係を複眼的に把握することができるものと考えられる。 以上のように、本年度は、本研究全体を通じての基盤を理論的に構築しえたと評価できる。よって、研究計画との関係において、現在までの進捗状況は概ね順調に進展していると評価した。
|
今後の研究の推進方策 |
平成30年度は、平成29年度の研究から得られた知見を基礎として、下級審裁判例の分析に着手する。 平穏生活権を巡る議論において検討の対象とされてきた裁判例は、プライバシーの侵害、暴力団事務所の使用差止め、廃棄物処理場の差止め、バイオハザード施設の差止め等の、生命・身体・健康の侵害に対する(合理的な)不安感などが問題となった事例や、葬儀場に対する不快感や建物による圧迫感等、その要保護性の問われうる主観的利益が問題となった事例であった。これらは、前述「研究実績の概要」にある通り、平穏生活権の人格権的構成によく馴染む事案であると評価しうる。 他方、相隣関係的紛争においては、平穏生活権の所有権的側面を示す裁判例がみられる。また、労働組合による法人の本店周辺での街宣活動につき、法人の平穏に営業活動を営む権利を根拠とし、施設管理等の違法な侵害を認定して差止めを認めた裁判例もある。この裁判例については、施設管理権との関わりで財産権的側面を看取することができる。 このように、平穏生活権の財産権的構成を基礎とした判断を示したとも考えられる下級審裁判例があることを前提として、平成30年度においては、(人格権と構成しているか財産権と構成しているかを問わず)平穏生活権が問題となった裁判例の調査・収集を行う。そのうえで、裁判例を類型化するための分析を行う。ここでは、具体的に、それぞれの裁判例で問題となった事案に着目して現地調査を含めた整理・検討を行うとともに、その事案と裁判所の示した理由付けとの関連にも着目をして、複眼的な視角から分析を加えることにより類型化をはかる。
|
次年度使用額が生じた理由 |
当該年度の所要額をほぼ消化しており、次年度使用額は、所要額の1%にとどまっている。これは、申請当時未刊行であった書籍等の価格が判明していないことによるものである。次年度使用額として計上されている金額については、本年度と同様に不確定である書籍等の価格の動向に対応するために用いる予定である。
|