福島原発事故により生じた被害には、地域における生活が根底から破壊されたという被害があることが指摘されている。このような被害に対応する損害として、「ふるさと喪失損害」が主張されており、それを支える権利として包括的生活利益としての平穏生活権が主張されている。しかし、この権利の法的構成は十分に明確化されていなかった。本研究は、これまで検討の対象とされてこなかった下級審裁判例を分析することを通じて、その法的構成を明らかにすることを通じて、福島原発事故により生じた被害に対する適正な救済のあり方を示すことに寄与している。
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