研究課題/領域番号 |
17K03455
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
合田 篤子 金沢大学, 法学系, 教授 (50361241)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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キーワード | 後見 / ドイツ / 家族 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、変容する家族の実態を分析すると共に、憲法学から見た家族論の議論も踏まえつつ、未成年後見や成年後見制度の将来のあり方を検討することにある。 30年度は、2018年9月7日にドイツ連邦司法消費者保護省(BMJV)が公表した「後見法改正法の連邦司法消費者保護省第二討議部分草案」を分析した。これは、2016年8月に同省が公表した「後見法の改正に関する討議部分草案」に続くものであり、今回初めて、未成年後見法と世話法(成年後見)との規定の関係や財産管理に関する規定の具体的条文案が示される等、その全体像が明らかになった。 2018年の第二討議部分草案のポイントは次の5点である。すなわち、①後見法、世話法および保護法規定の新しいルール化、②後見法における身上配慮の強化、③後見法における個人により執行される後見の人的資源の強化、④後見人の選定、⑤世話法に挿入することによる財産管理の非官僚化及び現代化である。中でも、第二討議部分草案の特徴は、①後見法、世話法および保護法規定の新しいルール化に関し、現行法とは異なり後見法が世話法の規定を準用する方向性が示されたこと、また、⑤財産配慮の非官僚化及び現代化に関わるルールが明らかになった点にあると思われる。 ドイツでは、引き続き、この未成年後見及び成年後見(世話法)の法改正に向けた作業が継続されることになっている。現在、日本においては、児童虐待問題の観点から未成年後見が、また、成年後見制度については、成年後見制度利用促進基本計画が設けられるなど、国の施策レベルでその役割が期待されているところであり、ドイツの状況等も参考に今後の方向性について来年度も継続して検討を進めていく。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
30年度はドイツに調査に行く予定であったが、ドイツでの未成年後見法改正の動向を見極めてからにするため、31年度に持ち越した。
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今後の研究の推進方策 |
31年度は、家族の変容(超高齢社会等)のデータ面からの分析を踏まえ、日本の今後の後見制度のあり方につき分析を行う。特に、平成30年度に紹介を行ったドイツの未成年後見法や世話法(成年後見)に関する討議部分草案が今後、どのような改正草案として発展していくのか、その動向に注目していきたい。これらの分析を踏まえ、ドイツにおいて、家族の変容が未成年後見や世話制度の運用や改正の動きにどのような影響を与えているかを文献研究の他、現地調査を実施し、示唆を得たいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
30年度はドイツへの調査を予定していたが、法改正の進捗状況を踏まえ、次年度に調査を延期する方が適切であると考えたため、旅費に関して次年度使用額が生じた。31年度は物品費の他、ドイツや国内での調査、研究会等への旅費として使用予定である。
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